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4. 相続人を特定する

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相続人を特定する-登記なび

相続財産たる不動産を特定できたら(あるいは相続不動産の特定作業と平行して)、相続人を特定する作業をしましょう。

戸籍や住民票などの取得の前提として、誰が相続人になり得るのか、相続人の範囲や相続分を理解しておく必要があります。

相続人の範囲や相続分を理解できたら、戸籍や住民票などを取得する作業に入ります。

この段階で、相続を放棄するか否かの検討も併せて行いましょう。

相続人の範囲に属する人も、自らの(または相続人全員の)判断で相続権を放棄(または一部のみ相続)することができます。

 

次は相続人の範囲や相続分について見ていきましょう。

相続の発生から相続登記までの流れを確認したい方はこちら。

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