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登記完了後の処理

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登記完了後の処理-登記なび

ここでは、登記完了後の処理について見ていきます。

せっかく大変な思いをして登記申請をしたのにまだ終わりではありません。もう少しの辛抱です。

相続登記の登記申請書の作成についてはこちらをご覧ください。

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登記完了の確認

無事に登記が完了しても、法務局からは登記完了の連絡はありません。

管轄の法務局に問い合わせるか、各法務局のホームページで公開されている「登記完了予定日」を確認する必要があります。

各法務局の登記完了予定日一覧はこちらをご覧ください。

 

なお、法務局の窓口で登記申請書類を提出した場合は、登記完了予定日を記載したメモを貰えるので、予定日以降に完了書類を受領しに行けば良いでしょう。

 

登記簿謄本の取得

無事に登記が完了したら、該当の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して内容を確認しましょう。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

極々まれに登記された内容が誤っていることがあります。(登記官も人間です。)

 

登記識別情報通知などの書類の回収

登記完了後は、登記完了証や登記識別情報通知が発行されます。また、原本還付請求をした添付書類も登記完了後に返却されます。

完了書類・原本還付書類の回収は、法務局の窓口で受け取る方法と郵送で受け取る方法があります。

 

窓口で回収

登記申請書類を提出した法務局の窓口で回収する方法です。法務局に出向く際は、以下のものを持参しましょう。

  • 登記申請書に押印した印鑑
  • (場合によっては)運転免許証などの身分証明書

 

郵送で回収

登記申請書類の組み方で説明したとおり、登記申請書類の提出の際に返信用の封筒を付けておけば郵送での回収が可能です。

返信用の封筒には、返信先の宛名を記載し、送料分の郵便切手を貼ります。一般書留郵便での返信となりますので、送料に注意してください。

送料分の郵便切手が不足していると法務局から電話が掛かってきます。あらかじめ予備の郵便切手を貼らずに渡しておくか多めの金額を貼っておくと良いでしょう。

郵便の送料は、郵便局のホームページにてご確認ください。(外部リンク:国内の料金計算)

なお、登記識別情報通知が発行される場合は、必ず「本人限定受取」の一般書留郵便にしなければなりませんので、ご注意ください。

 

 

以上で登記の手続きは終了です。お疲れ様でした。

 

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