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登記申請書類の組み方

更新日:

登記申請書類の組み方-登記なび

ここでは、登記申請書類の組み方について見ていきます。

登記申請書さえ作成できれば、あとは難しい作業ではありません。

相続登記の登記申請書の作成についてはこちらをご覧ください。

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各書類を準備する

まずは以下の書類を準備していきます。

登記申請書

登記申請書はA4サイズの用紙を使用します。A4サイズの用紙1枚にすべてを記載する必要はなく、2枚3枚になってしまって問題ありません。

A4サイズの白紙

登録免許税分の収入印紙を貼り付けるためのA4サイズの白紙を用意します。

登録免許税分の収入印紙

登録免許税分の収入印紙を用意します。

収入印紙は法務局や郵便局で購入できます。

添付書類の原本とコピー

登記申請に必要な添付書類を用意します。

後述する「原本還付請求」をするために、各添付書類のコピーも併せて用意しましょう。原本を返却する必要がなければコピーは不要です。

返信用の封筒

登記完了後に完了書類や原本還付書類を郵送で返却してもらう場合は、返信用の封筒を用意します。窓口で受け取る場合は不要です。

返信用の封筒には、返信先の宛名を記載し、送料分の郵便切手を貼ります。一般書留郵便での返信となりますので、送料に注意してください。

送料分の郵便切手が不足していると法務局から電話が掛かってきます。あらかじめ予備の郵便切手を貼らずに渡しておくか多めの金額を貼っておくと良いでしょう。

郵便の送料は、郵便局のホームページにてご確認ください。(外部リンク:国内の料金計算)

なお、登記識別情報通知が発行される場合は、必ず「本人限定受取」の一般書留郵便にしなければなりませんので、ご注意ください。

 

各書類を組む

準備した各書類を組んでいきます。

①登記申請書
②A4サイズの白紙
③原本還付請求しない添付書類の原本
④原本還付請求する添付書類の原本
⑤原本還付請求する添付書類のコピー
⑥収入印紙
⑦返信用の封筒

手順

(1)書類をホチキス留めする

①②③⑤を合わせて、書類の左側をホチキスで2箇所留めします。

(2)登記申請書への押印する

①に申請人が押印し、①から②までの各用紙の綴り目に割印します。軽微な訂正ができるように、①には捨印も押印しましょう。

(3)原本還付請求の処理をする

⑤に後述する「原本還付請求」の処理をします。コピーが複数枚に渡るときは、各用紙の綴り目に割印をお忘れなく。

(4)収入印紙を貼る

②に登録免許税分の収入印紙を貼ります。収入印紙に消印をしてはいけません。

(5)すべての書類をクリップなどで留める

①②③⑤をホチキス留めした書類と④(登記完了後に完了書類や原本還付書類を郵送で返却してもらう場合は⑦も含めて)をクリップなどでまとめて完成です。

 

原本還付請求とは

原本還付請求とは、登記申請の添付書類について、申請人が原本を返却してほしいと請求することです。

原本還付請求をする場合は、還付を受ける書類のコピーを用意し、そのコピーに「原本に相違ありません。」と記載の上、申請人が署名(または記名)および申請書に押印した印鑑で押印します。

原本還付請求みほん-登記なび

引用:名古屋市ホームページ

コピーが2枚以上になるときは、各用紙の綴り目に上記と同じ印鑑で割印します。

なお、登記申請のためだけに作成したもの(登記申請の委任状や報告型の登記原因証明情報など)や登記義務者の印鑑証明書などは原本の還付をすることはできません。詳しくは管轄の法務局にご確認ください。

 

次は登記申請書類の提出方法について見ていきましょう。

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