登記名義人表示変更登記は、住所や氏名の変更理由・時期によって「登記の目的」や「登記原因」の記載の仕方が変わります。
また、変更の組み合わせによって登録免許税の金額も変わってきます。
登記名義人表示変更登記の「登記の目的・登記原因・登録免許税」を下記にまとめましたので、ご自身がどのパターンに当てはまるのかご確認ください。
なお、住所や氏名について変更登記をすべきか更正登記をすべきかの判断基準については、『変更か更正かを判断するための登記簿の読み方』をご覧ください。
登記名義人住所変更の「登記の目的・登記原因・登録免許税」まとめ
氏名:甲
住所:A
所有権の登記受付年月日:平成15年4月1日
変更理由・変更時期 | 登記の目的 | 登記原因 | 登録免許税(1物件) | 備考 |
---|---|---|---|---|
平成30年4月1日住所移転(A→B) | 所有権登記名義人住所変更 | 平成30年4月1日住所移転 | 1,000円 | |
平成15年3月31日住所移転(A→B) | 所有権登記名義人住所更正 | 錯誤 | 1,000円 | |
平成15年4月1日住所移転(A→B) | 所有権登記名義人住所変更(または更正) | 平成15年4月1日住所移転(または錯誤) | 1,000円 | 変更と錯誤いずれでも可(法務局に要相談) |
平成20年4月1日住所移転(A→B) 平成30年4月1日住所移転(B→C) | 所有権登記名義人住所変更 | 平成30年4月1日住所移転 | 1,000円 | 最終の住所移転のみ記載 |
平成15年3月31日住所移転(A→B) 平成30年4月1日住所移転(B→C) | 所有権登記名義人住所変更 | 錯誤 平成30年4月1日住所移転 | 1,000円 | |
平成30年4月1日町名地番変更 | 所有権登記名義人住所変更 | 平成30年4月1日町名地番変更 | 非課税(登免法5条5号) | |
平成20年4月1日住所移転 平成30年4月1日町名(地番)変更 | 所有権登記名義人住所変更 | 平成20年4月1日住所移転 平成30年4月1日町名(地番)変更 | 非課税(登免法5条5号) | 住所移転と町名(地番)変更を併記 |
平成20年4月1日町名(地番)変更 平成30年4月1日住所移転 | 所有権登記名義人住所変更 | 平成30年4月1日住所移転 | 1,000円 | 住所移転のみ記載 |
平成30年4月1日住居表示実施 | 所有権登記名義人住所変更 | 平成30年4月1日住居表示実施 | 非課税(登免法5条4号) | |
平成20年4月1日住所移転 平成30年4月1日住居表示実施 | 所有権登記名義人住所変更 | 平成20年4月1日住所移転 平成30年4月1日住居表示実施 | 非課税(登免法5条4号) | 住所移転と住居表示実施を併記 |
平成20年4月1日住居表示実施 平成30年4月1日住所移転 | 所有権登記名義人住所変更 | 平成30年4月1日住所移転 | 1,000円 | 住所移転のみ記載 |
平成30年4月1日婚姻(甲→乙) | 所有権登記名義人氏名変更 | 平成30年4月1日氏名変更 | 1,000円 | |
平成15年3月31日婚姻(甲→乙) | 所有権登記名義人氏名更正 | 錯誤 | 1,000円 | |
平成30年4月1日婚姻(甲→乙) 平成30年4月1日住所移転(A→B) | 所有権登記名義人住所、氏名変更 | 平成30年4月1日氏名変更 平成30年4月1日住所移転 | 1,000円 | |
平成15年3月31日婚姻(甲→乙) 平成15年3月31日住所移転(A→B) | 所有権登記名義人住所、氏名更正 | 錯誤 | 1,000円 | |
平成15年3月31日婚姻(甲→乙) 平成30年4月1日住所移転(A→B) | 所有権登記名義人住所、氏名変更、更正 | 錯誤 平成30年4月1日住所移転 | 2,000円 | |
平成30年4月1日婚姻(甲→乙) 平成15年3月31日住所移転(A→B) | 所有権登記名義人住所、氏名変更、更正 | 錯誤 平成30年4月1日氏名変更 | 2,000円 | |
平成30年4月1日婚姻(甲→乙) 平成30年4月1日町名地番変更 | 所有権登記名義人住所、氏名変更 | 平成30年4月1日氏名変更 平成30年4月1日町名地番変更 | 1,000円(住所につき登免法5条5号により非課税) | |
平成15年3月31日婚姻(甲→乙) 平成30年4月1日町名地番変更 | 所有権登記名義人住所、氏名変更、更正 | 錯誤 平成30年4月1日町名地番変更 | 1,000円(住所につき登免法5条5号により非課税) | |
平成30年4月1日婚姻(甲→乙) 平成30年4月1日住居表示実施 | 所有権登記名義人住所、氏名変更 | 平成30年4月1日氏名変更 平成30年4月1日住居表示実施 | 1,000円(住所につき登免法5条4号により非課税) | |
平成15年3月31日婚姻(甲→乙) 平成30年4月1日住居表示実施 | 所有権登記名義人住所、氏名変更、更正 | 錯誤 平成30年4月1日住居表示実施 | 1,000円(住所につき登免法5条4号により非課税) |
※登免法=登録免許税法
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