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登記名義人表示変更登記申請書 | 住所や氏名の変更(更正)登記を一括申請

更新日:

登記申請書|住所と氏名の複合的な変更(更正)登記-登記なび

ここでは、住所と氏名がともに相違している場合の変更(または更正)登記に関する登記申請書類の作成について見ていきましょう。

住所と氏名がともに相違している場合でも登記申請は一緒におこなうことができます。組み合わせは以下のとおりです。

  1. 氏名変更+住所変更
  2. 氏名更正+住所更正
  3. 氏名変更+住所更正
  4. 氏名更正+住所変更

住所や氏名について変更登記をすべきか更正登記をすべきかの判断基準については、『変更か更正かを判断するための登記簿の読み方』をご覧ください。

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「氏名変更+住所変更」の場合

登記簿上の所有者の住所と氏名がともに変更している場合の登記申請書の記載は、氏名変更登記住所変更登記の記載とほとんど同じです。

本ページでは異なる点をメインに解説していきます。

 

登記申請書記載例

登記簿上の所有者の住所と氏名をともに変更する場合の登記申請書の記載例は以下のとおりです。各項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

登記申請書

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更

原   因 平成15年〇月〇日住所移転
­      平成20年●月●日氏名変更

変更後の事項 氏名住所
­       〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­       甲田A男

申 請 人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 甲田A男 (印)
­­ 電話番号 01-2345-6789

添付書類
­ 登記原因証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

登録免許税 金2,000円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号 1番1
­ 種類 居宅
­ 構造 木造かわらぶき2階建
­ 床面積 1階 50.00㎡
­     2階 50.00㎡

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

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登記の目的

登記簿上の所有者の住所と氏名をともに変更する場合、登記の目的は「所有権登記名義人住所、氏名変更」と記載します。

 

原因

住所と氏名、それぞれの登記原因とその日付を記載します。

氏名変更の登記原因とその日付の記載例や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名変更登記の登記原因

住所変更の登記原因とその日付の記載例や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒住所変更登記の登記原因

 

変更後の事項

変更後の事項として、現在の住所と氏名を記載します。

「変更後の事項 氏名住所」となっていますが、こういう決まりになっているだけですので、さほど気にしなくても大丈夫です。「変更後の事項 住所〇〇 氏名●●」と記載しても差し支えありません。

なお、ここに記載する住所と氏名は、登記申請書と一緒に提出する登記原因証明情報の記載と一致していなければなりません。ただし、住所の「〇丁目」の〇は漢数字で表記してください。

 

不動産の共有者の1人が住所と氏名をともに変更したとき、変更後の事項は以下のような記載になります。

●●は登記簿上の所有者の名前(変更前の氏名)です。

変更後の事項 共有者●●の氏名住所

〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
甲田A男

 

同様に、A不動産は単独所有、B不動産は共有の場合でも、同一人物の住所と氏名の変更であればまとめて登記申請することができます。

その場合の変更後の事項は以下のような記載になります。

変更後の事項 所有者及び共有者●●の氏名住所

〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
甲田A男

 

申請人

申請人本人が登記手続きをおこなう場合も、代理人が登記手続きをおこなう場合も、氏名変更登記や住所変更登記と記載方法に違いはありません。

申請人の記載方法や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名変更登記の申請人の記載方法

 

添付書類

添付書類の欄には、登記申請書と一緒に法務局へ提出する書類を概括的(おおざっぱ)に記載します。内容は以下のとおりです。

 

登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、登記をする原因となった法律行為や事実行為を証明するために提出する書類の総称です。

登記簿上の所有者の住所と氏名をともに変更する場合の登記原因証明情報は、氏名変更登記と住所変更登記の際に添付すべき書類の合わせ技です。

氏名変更の登記原因証明情報とその注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名変更登記の登記原因証明情報

住所変更の登記原因証明情報とその注意点についてはこちらをご覧ください。⇒住所変更登記の登記原因証明情報

 

代理権限証明情報(登記申請を代理人が行う場合のみ)

代理権限証明情報とは、登記申請を代理人が行う場合に必要となる書類の総称です。具体的には委任状がこれに該当します。

登記を他の人にお願いする場合のみ必要となる書類ですので、上記登記申請書記載例には記載していません。他の人にお願いする場合のみ記載してください。

登記申請書の「代理人」の記載方法や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名変更登記の代理人の記載方法

 

委任状には以下のような記載があればOKです。

委任状

令和×年×月×日

委任者 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­    甲田A男 (印)

私は、〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号 甲田B子を代理人として、下記事項に関する一切の権限を委任する。

1.次の登記申請に関する一切の件

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更

原   因 平成15年〇月〇日住所移転
­      平成20年●月●日氏名変更

変更後の事項 氏名住所
­      ­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­       甲田A男

­不動産の表示
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1の土地
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号1番1の建物

 

登記申請日付・管轄法務局

登記申請する日を記入します。郵送する場合は発送日を記載しておけば問題ないでしょう。

法務局の項目には、不動産所在地を管轄する(登記申請書を提出する)法務局の名前を記載します。⇒法務局の管轄を調べる

 

登録免許税

登記名義人住所、氏名変更登記の登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。

例えば、土地と建物が1つずつで合わせて2物件の場合、登録免許税は2,000円となります。

氏名変更登記と住所変更登記を分けて登記申請すると、申請ごとに物件数に応じた登録免許税がかかりますので、一括して申請した方がお得です。

 

不動産の表示

不動産の表示の項目には、土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、一般的な建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を、それぞれ登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり記載します。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

 

マンションなどの区分建物の場合は書き方が特殊です。⇒マンションの「不動産の表示」の記載方法

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「氏名更正+住所更正」の場合

登記簿上の所有者の住所と氏名が登記した当初からすでに誤っていた場合の登記申請書の記載は、氏名更正登記住所更正登記の記載とほとんど同じです。

本ページでは異なる点をメインに解説していきます。

 

登記申請書記載例

登記簿上の所有者の住所と氏名をともに更正する場合の登記申請書の記載例は以下のとおりです。各項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

登記申請書

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名更正

原   因 錯誤

更正後の事項 氏名住所
­       〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­       甲田A男

申 請 人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 甲田A男 (印)
­­ 電話番号 01-2345-6789

添付書類
­ 登記原因証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

登録免許税 金2,000円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号 1番1
­ 種類 居宅
­ 構造 木造かわらぶき2階建
­ 床面積 1階 50.00㎡
­     2階 50.00㎡

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

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登記の目的

登記簿上の所有者の住所と氏名をともに更正する場合、登記の目的は「所有権登記名義人住所、氏名更正」と記載します。

 

原因

登記原因は「錯誤」と記載します。日付は記載しません。

 

更正後の事項

更正後の事項として、現在の住所と氏名を記載します。

「更正後の事項 氏名住所」となっていますが、こういう決まりになっているだけですので、さほど気にしなくても大丈夫です。「更正後の事項 住所〇〇 氏名●●」と記載しても差し支えありません。

なお、ここに記載する住所と氏名は、登記申請書と一緒に提出する登記原因証明情報の記載と一致していなければなりません。ただし、住所の「〇丁目」の〇は漢数字で表記してください。

 

申請人

申請人本人が登記手続きをおこなう場合も、代理人が登記手続きをおこなう場合も、氏名更正登記や住所更正登記と記載方法に違いはありません。

申請人の記載方法や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名更正登記の申請人の記載方法

 

添付書類

添付書類の欄には、登記申請書と一緒に法務局へ提出する書類を概括的(おおざっぱ)に記載します。内容は以下のとおりです。

 

登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、登記をする原因となった法律行為や事実行為を証明するために提出する書類の総称です。

登記簿上の所有者の住所と氏名をともに更正する場合の登記原因証明情報は、氏名更正登記と住所更正登記の際に添付すべき書類の合わせ技です。

氏名更正の登記原因証明情報とその注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名更正登記の登記原因証明情報

住所更正の登記原因証明情報とその注意点についてはこちらをご覧ください。⇒住所更正登記の登記原因証明情報

 

代理権限証明情報(登記申請を代理人が行う場合のみ)

代理権限証明情報とは、登記申請を代理人が行う場合に必要となる書類の総称です。具体的には委任状がこれに該当します。

登記を他の人にお願いする場合のみ必要となる書類ですので、上記登記申請書記載例には記載していません。他の人にお願いする場合のみ記載してください。

登記申請書の「代理人」の記載方法や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名更正登記の代理人の記載方法

 

委任状には以下のような記載があればOKです。

委任状

令和×年×月×日

委任者 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­    甲田A男 (印)

私は、〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号 甲田B子を代理人として、下記事項に関する一切の権限を委任する。

1.次の登記申請に関する一切の件

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名更正

原   因 錯誤

更正後の事項 氏名住所
­      ­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­       甲田A男

­不動産の表示
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1の土地
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号1番1の建物

 

登記申請日付・管轄法務局

登記申請する日を記入します。郵送する場合は発送日を記載しておけば問題ないでしょう。

法務局の項目には、不動産所在地を管轄する(登記申請書を提出する)法務局の名前を記載します。⇒法務局の管轄を調べる

 

登録免許税

登記名義人住所、氏名更正登記の登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。

例えば、土地と建物が1つずつで合わせて2物件の場合、登録免許税は2,000円となります。

氏名更正登記と住所更正登記を分けて登記申請すると、申請ごとに物件数に応じた登録免許税がかかりますので、一括して申請した方がお得です。

 

不動産の表示

不動産の表示の項目には、土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、一般的な建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を、それぞれ登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり記載します。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

 

マンションなどの区分建物の場合は書き方が特殊です。⇒マンションの「不動産の表示」の記載方法

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「氏名変更+住所更正」の場合

登記簿上の所有者について、氏名は登記後の事後的要因(婚姻など)で現在の氏名と相違しており、住所は登記した当初からすでに誤っていた場合、氏名については変更登記を、住所については更正登記を1件の登記申請でおこなうことができます。

登記申請書の記載は、氏名変更登記住所更正登記の合わせ技です。

 

登記申請書記載例

登記簿上の所有者の氏名変更・住所更正登記をおこなう場合の登記申請書の記載例は以下のとおりです。各項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

登記申請書

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更、更正

原   因 錯誤
­      平成20年●月●日氏名変更

変更更正後の事項 氏名住所
­       〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­       甲田A男

申 請 人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 甲田A男 (印)
­­ 電話番号 01-2345-6789

添付書類
­ 登記原因証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

登録免許税 金4,000円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号 1番1
­ 種類 居宅
­ 構造 木造かわらぶき2階建
­ 床面積 1階 50.00㎡
­     2階 50.00㎡

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

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登記の目的

登記簿上の所有者について、氏名については変更を、住所については更正をする場合、登記の目的は「所有権登記名義人住所、氏名変更、更正」と記載します。

 

原因

住所と氏名、それぞれの登記原因(とその日付)を記載します。

氏名変更の登記原因とその日付の記載例や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名変更登記の登記原因

住所更正の登記原因は「錯誤」と記載します。日付は記載しません。

 

変更更正後の事項

変更更正後の事項として、現在の住所と氏名を記載します。

「変更更正後の事項 氏名住所」となっていますが、こういう決まりになっているだけですので、さほど気にしなくても大丈夫です。「変更更正後の事項 住所〇〇 氏名●●」と記載しても差し支えありません。

なお、ここに記載する住所と氏名は、登記申請書と一緒に提出する登記原因証明情報の記載と一致していなければなりません。ただし、住所の「〇丁目」の〇は漢数字で表記してください。

 

申請人

申請人本人が登記手続きをおこなう場合も、代理人が登記手続きをおこなう場合も、氏名変更登記や住所更正登記と記載方法に違いはありません。

申請人の記載方法や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名変更登記の申請人の記載方法

 

添付書類

添付書類の欄には、登記申請書と一緒に法務局へ提出する書類を概括的(おおざっぱ)に記載します。内容は以下のとおりです。

 

登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、登記をする原因となった法律行為や事実行為を証明するために提出する書類の総称です。

登記簿上の所有者の氏名変更・住所更正登記の登記原因証明情報は、氏名変更登記と住所更正登記の際に添付すべき書類の合わせ技です。

氏名変更の登記原因証明情報とその注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名変更登記の登記原因証明情報

住所更正の登記原因証明情報とその注意点についてはこちらをご覧ください。⇒住所更正登記の登記原因証明情報

 

代理権限証明情報(登記申請を代理人が行う場合のみ)

代理権限証明情報とは、登記申請を代理人が行う場合に必要となる書類の総称です。具体的には委任状がこれに該当します。

登記を他の人にお願いする場合のみ必要となる書類ですので、上記登記申請書記載例には記載していません。他の人にお願いする場合のみ記載してください。

登記申請書の「代理人」の記載方法や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名変更登記の代理人の記載方法

 

委任状には以下のような記載があればOKです。

委任状

令和×年×月×日

委任者 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­    甲田A男 (印)

私は、〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号 甲田B子を代理人として、下記事項に関する一切の権限を委任する。

1.次の登記申請に関する一切の件

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更、更正

原   因 錯誤
­      平成20年●月●日氏名変更

変更更正後の事項 氏名住所
­      ­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­       甲田A男

­不動産の表示
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1の土地
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号1番1の建物

 

登記申請日付・管轄法務局

登記申請する日を記入します。郵送する場合は発送日を記載しておけば問題ないでしょう。

法務局の項目には、不動産所在地を管轄する(登記申請書を提出する)法務局の名前を記載します。⇒法務局の管轄を調べる

 

登録免許税

登記名義人住所、氏名変更、更正登記の登録免許税は、不動産1つにつき2,000円です。

例えば、土地と建物が1つずつで合わせて2物件の場合、登録免許税は4,000円となります。

「氏名変更+住所変更」や「氏名更正+住所更正」の場合とは異なり、変更分と更正分がそれぞれ別にかかります。

 

不動産の表示

不動産の表示の項目には、土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、一般的な建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を、それぞれ登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり記載します。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

 

マンションなどの区分建物の場合は書き方が特殊です。⇒マンションの「不動産の表示」の記載方法

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「氏名更正+住所変更」の場合

登記簿上の所有者について、氏名は登記した当初からすでに誤っており、住所は登記後の事後的要因(引っ越しなど)で現在の住所と相違している場合、氏名については更正登記を、住所については変更登記を1件の登記申請でおこなうことができます。

登記申請書の記載は、氏名更正登記住所変更登記の合わせ技です。

 

登記申請書記載例

登記簿上の所有者の氏名更正・住所変更登記をおこなう場合の登記申請書の記載例は以下のとおりです。各項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

登記申請書

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更、更正

原   因 錯誤
­      平成15年〇月〇日住所移転

変更更正後の事項 氏名住所
­       〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­       甲田A男

申 請 人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 甲田A男 (印)
­­ 電話番号 01-2345-6789

添付書類
­ 登記原因証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

登録免許税 金4,000円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号 1番1
­ 種類 居宅
­ 構造 木造かわらぶき2階建
­ 床面積 1階 50.00㎡
­     2階 50.00㎡

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

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登記の目的

登記簿上の所有者について、氏名については更正を、住所については変更をする場合、登記の目的は「所有権登記名義人住所、氏名変更、更正」と記載します。

 

原因

住所と氏名、それぞれの登記原因(とその日付)を記載します。

氏名更正の登記原因は「錯誤」と記載します。日付は記載しません。

住所変更の登記原因とその日付の記載例や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒住所変更登記の登記原因

 

変更更正後の事項

変更更正後の事項として、現在の住所と氏名を記載します。

「変更更正後の事項 氏名住所」となっていますが、こういう決まりになっているだけですので、さほど気にしなくても大丈夫です。「変更更正後の事項 住所〇〇 氏名●●」と記載しても差し支えありません。

なお、ここに記載する住所と氏名は、登記申請書と一緒に提出する登記原因証明情報の記載と一致していなければなりません。ただし、住所の「〇丁目」の〇は漢数字で表記してください。

 

申請人

申請人本人が登記手続きをおこなう場合も、代理人が登記手続きをおこなう場合も、氏名更正登記や住所変更登記と記載方法に違いはありません。

申請人の記載方法や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名更正登記の申請人の記載方法

 

添付書類

添付書類の欄には、登記申請書と一緒に法務局へ提出する書類を概括的(おおざっぱ)に記載します。内容は以下のとおりです。

 

登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、登記をする原因となった法律行為や事実行為を証明するために提出する書類の総称です。

登記簿上の所有者の氏名更正・住所変更登記の登記原因証明情報は、氏名更正登記と住所変更登記の際に添付すべき書類の合わせ技です。

氏名更正の登記原因証明情報とその注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名更正登記の登記原因証明情報

住所変更の登記原因証明情報とその注意点についてはこちらをご覧ください。⇒住所変更登記の登記原因証明情報

 

代理権限証明情報(登記申請を代理人が行う場合のみ)

代理権限証明情報とは、登記申請を代理人が行う場合に必要となる書類の総称です。具体的には委任状がこれに該当します。

登記を他の人にお願いする場合のみ必要となる書類ですので、上記登記申請書記載例には記載していません。他の人にお願いする場合のみ記載してください。

登記申請書の「代理人」の記載方法や注意点についてはこちらをご覧ください。⇒氏名更正登記の代理人の記載方法

 

委任状には以下のような記載があればOKです。

委任状

令和×年×月×日

委任者 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­    甲田A男 (印)

私は、〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号 甲田B子を代理人として、下記事項に関する一切の権限を委任する。

1.次の登記申請に関する一切の件

登記の目的 所有権登記名義人住所、氏名変更、更正

原   因 錯誤
­      平成15年〇月〇日住所移転

変更更正後の事項 氏名住所
­      ­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­       甲田A男

­不動産の表示
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1の土地
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号1番1の建物

 

登記申請日付・管轄法務局

登記申請する日を記入します。郵送する場合は発送日を記載しておけば問題ないでしょう。

法務局の項目には、不動産所在地を管轄する(登記申請書を提出する)法務局の名前を記載します。⇒法務局の管轄を調べる

 

登録免許税

登記名義人住所、氏名変更、更正登記の登録免許税は、不動産1つにつき2,000円です。

例えば、土地と建物が1つずつで合わせて2物件の場合、登録免許税は4,000円となります。

「氏名変更+住所変更」や「氏名更正+住所更正」の場合とは異なり、変更分と更正分がそれぞれ別にかかります。

 

不動産の表示

不動産の表示の項目には、土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、一般的な建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を、それぞれ登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり記載します。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

 

マンションなどの区分建物の場合は書き方が特殊です。⇒マンションの「不動産の表示」の記載方法

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参考(法務局ホームページ)

法務局ホームページにも記載例があります。(外部リンク:登記申請書の様式及び記載例)

併せてご確認いただき、不備の無い申請書を作成しましょう。

 

登記申請書が作成できたら、次は登記申請の方法について見ていきましょう。

登記名義人表示変更登記の「登記の目的・登記原因・登録免許税」まとめはこちら。

当サイトのコンテンツ一覧はこちら。

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