登記名義人表示変更登記とは?
登記名義人表示変更登記とは、不動産登記記録上の所有者の住所や氏名が現在の表記と相違している場合におこなう登記手続きの総称です。
便宜上、「登記名義人表示変更登記」と称していますが、その手続きには以下のような種類があります。
- 引っ越しなどの事後的要因により登記記録上の住所と現在の住所が相違した場合におこなう「住所変更登記」
- 登記した当初から住所の表記が誤っていた場合におこなう「住所更正登記」
- 婚姻や離婚、帰化などの事後的要因により登記記録上の氏名と現在の氏名が相違した場合におこなう「氏名変更登記」
- 登記した当初から氏名の表記が誤っていた場合におこなう「氏名更正登記」
- 上記が複合的に起こっている「住所、氏名変更、更正登記」 など
どのような場合に登記名義人表示変更登記が必要となるか
登記名義人表示変更登記は「前提登記」などとも呼ばれ、他の登記手続きをする際に前提として行わなければならない登記です。
裏を返せば、大半の方はその必要性がない限り登記名義人表示変更登記のことなど微塵も気にしていないでしょう。
前提として登記名義人表示変更登記が必要な場面の一例を挙げますと、
- 売買や贈与、その他の原因による所有権移転登記
- 住宅ローンの完済に伴う抵当権抹消登記
などの登記手続きの際、所有者の住所や氏名が現在の表記と相違している場合には登記名義人表示変更登記が必要となります。
登記名義人表示変更登記をしないとどうなるか
登記名義人表示変更登記は義務ではありません。
とは言え、住所や氏名が変わったにもかかわらずこの登記を長らく放置していると、いざ変更登記をしたいときに若干困ることになります。(若干困るだけで登記自体ができないわけではありませんのでご安心ください。)
登記名義人表示変更登記を放置していると困る理由と対処法はこちら。⇒登記簿上の住所と現在の住所を繋げるための住民票や戸籍の附票が廃棄されている場合
当サイトでは、一般的な登記名義人表示変更登記ならばご自身でもできるよう「分かりやすく丁寧に」をモットーに、各手続きについて解説しています。
まずは「変更登記」をすべきか「更正登記」をすべきかを判断するために登記簿謄本(登記事項証明書)の読み方を見ていきましょう。
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登記名義人表示変更登記の「登記の目的・登記原因・登録免許税」まとめはこちらをご覧ください。
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