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登記名義人表示変更登記申請書 | 氏名変更登記

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登記申請書|氏名変更登記-登記なび

ここでは「氏名変更登記」に関する登記申請書類の作成について見ていきましょう。

 

氏名変更登記をすべきか氏名更正登記をすべきかの判断基準については、『変更か更正かを判断するための登記簿の読み方』をご覧ください。

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氏名変更登記とは?

氏名変更登記とは、登記記録上の所有者の氏名が登記後の事後的要因により現在の氏名と相違している場合におこなう登記です。

事後的に氏名が相違する原因としては以下のようなものがあります。

  • 結婚、離婚などによる改姓
  • 養子縁組、離縁などによる改姓
  • 帰化などによる氏名の変更
  • 家庭裁判所の氏の変更許可 など

 

登記申請書記載例

氏名変更登記の登記申請書の記載例は以下のとおりです。各項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

登記申請書

登記の目的 所有権登記名義人氏名変更

原   因 平成15年〇月〇日氏名変更

変更後の事項 氏名
­       乙川A男

申 請 人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 乙川A男 (印)
­­ 電話番号 01-2345-6789

添付書類
­ 登記原因証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

登録免許税 金2,000円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号 1番1
­ 種類 居宅
­ 構造 木造かわらぶき2階建
­ 床面積 1階 50.00㎡
­     2階 50.00㎡

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

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解説

事実関係(前提)

平成5年〇月〇日受付で所有権移転登記を経た所有者甲田A男さんが、平成15年〇月〇日に結婚し、姓が「乙川」になりました、というシチュエーションです。

登記簿上の所有者の氏名が、最初の登記(平成5年〇月〇日に所有権移転登記)後の事後的要因(平成15年〇月〇日に結婚)により現在の氏名と相違している場合に該当するので、登記名義人氏名変更登記をすることになります。

 

登記申請書

上記の登記申請書の各項目について解説していきます。

 

登記の目的

登記簿上の所有者の氏名を変更する場合、登記の目的は「所有権登記名義人氏名変更」と記載します。

 

原因

登記原因とその日付を記載します。

登記原因日付は、戸籍に記載されている「氏名変更の事由が生じた日」(=記載例では婚姻日)です。

届出年月日ではなく現実に氏名を変更した日(または氏名変更の効力が生じた日)が登記原因日付となりますので、ご注意ください。

 

氏名の変更理由は様々ありますが、登記原因は一律に「氏名変更」と記載します。

 

変更後の事項

変更後の事項として、現在の氏名を記載します。

ここに記載する氏名は、登記申請書と一緒に提出する登記原因証明情報(戸籍)の記載と一致していなければなりません。

 

不動産の共有者の1人が氏名を変更したとき、変更後の事項は以下のような記載になります。

変更後の事項 共有者甲田A男の氏名

乙川A男

 

同様に、A不動産は単独所有、B不動産は共有の場合でも、同一人物の氏名の変更であればまとめて登記申請することができます。

その場合の変更後の事項は以下のような記載になります。

変更後の事項 所有者及び共有者甲田A男の氏名

乙川A男

 

申請人

申請人本人が登記手続きを行う場合

「申請人」として氏名変更した方の住所、氏名、電話番号を記載します。

住所と氏名は戸籍や住民票通りに記載しましょう。ただし、住所の「〇丁目」の〇は漢数字で表記してください。

氏名の横に押す印鑑は認印(三文判)で構いません。

 

代理人が登記手続きを行う場合

登記申請を代理人が行う場合の「申請人」と「代理人」の記載方法は以下のとおりです。

申請書には代理人が押印します。

登記申請書

~省略~

申 請 人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 乙川A男

添付書類
­ 登記原因証明情報 代理権限証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

代 理 人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 乙川B子 (印)
­­ 電話番号 01-2345-6789

~省略~

 

添付書類

添付書類の欄には、登記申請書と一緒に法務局へ提出する書類を概括的(おおざっぱ)に記載します。内容は以下のとおりです。

 

登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、登記をする原因となった法律行為や事実行為を証明するために提出する書類の総称です。

結婚や離婚による氏名変更登記の登記原因証明情報は、以下のようなものが必要です。

 

(1)戸籍謄本(または抄本)(※場合によっては、除籍や改製原戸籍も)

現在の戸籍謄本(または抄本)のご自身の欄に「従前戸籍」という項目があり、そこに登記簿上の姓が記載されていれば現在の戸籍のみで足ります。

現在の戸籍の「従前戸籍」の項目に登記簿上の姓が載っていない場合は、登記簿上の姓まで繋がるように除籍や改製原戸籍も添付する必要があります。

戸籍の取得についてはこちらをご参考にどうぞ。⇒戸籍の取得方法

 

(2)住民票または戸籍の附票

戸籍に記載されている人(=申請人)と登記簿上の所有者が同一人であることを証明するために住民票または戸籍の附票を添付します。

必ず本籍も記載されたものを添付してください。

住民票や戸籍の附票の取得についてはこちらをご参考にどうぞ。⇒住民票の取得方法戸籍の附票の取得方法

 

代理権限証明情報(登記申請を代理人が行う場合のみ)

代理権限証明情報とは、登記申請を代理人が行う場合に必要となる書類の総称です。具体的には委任状がこれに該当します。

登記を他の人にお願いする場合のみ必要となる書類ですので、上記登記申請書記載例には記載していません。他の人にお願いする場合のみ記載してください。

委任状には以下のような記載があればOKです。

委任状

令和×年×月×日

委任者 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­    乙川A男 (印)

私は、〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号 乙川B子を代理人として、下記事項に関する一切の権限を委任する。

1.次の登記申請に関する一切の件

登記の目的 所有権登記名義人氏名変更

原   因 平成15年〇月〇日氏名変更

変更後の事項 氏名
­       乙川A男

­不動産の表示
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1の土地
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号1番1の建物

 

登記申請日付・管轄法務局

登記申請する日を記入します。郵送する場合は発送日を記載しておけば問題ないでしょう。

法務局の項目には、不動産所在地を管轄する(登記申請書を提出する)法務局の名前を記載します。⇒法務局の管轄を調べる

 

登録免許税

登記名義人氏名変更登記の登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。

例えば、土地と建物が1つずつで合わせて2物件の場合、登録免許税は2,000円となります。

 

不動産の表示

不動産の表示の項目には、土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、一般的な建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を、それぞれ登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり記載します。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

 

マンションなどの区分建物の場合は書き方が特殊です。⇒マンションの「不動産の表示」の記載方法

 

参考(法務局ホームページ)

法務局ホームページにも記載例があります。(外部リンク:登記申請書の様式及び記載例)

併せてご確認いただき、不備の無い申請書を作成しましょう。

 

登記申請書が作成できたら、次は登記申請の方法について見ていきましょう。

登記名義人表示変更登記の「登記の目的・登記原因・登録免許税」まとめはこちら。

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