登記なび

登記手続きでお困りのあなたに。登記にまつわるお悩み解決ナビ。

サイト内検索

登記申請書に記載する日付は「令和元年」「令和1年」のどちらにすべきか

更新日:

登記申請書に記載する日付は「令和元年」「令和1年」のどちらにすべきか-登記なび

元号が平成から令和に変わりましたね。

改元後の初年は「元年」と称するのが一般的ですが、そこで問題となるのが登記申請書に記載する日付の記載方法。

登記申請書に記載する日付は「令和元年」「令和1年」のどちらが正しいのでしょうか?

GoogleAd336

スポンサーリンク

 

登記申請書に記載する日付は「令和元年」「令和1年」のどちらでも問題ない

結論としては、登記申請書に記載する日付は「令和元年」「令和1年」のどちらでも差し支えありません。

根拠は法務局ホームページに記載されています。(⇒外部リンク:改元に伴う登記事務の取扱いについて)

以下、抜粋を引用します。

改元に伴う登記事務の取扱いについて

更新日:2019年4月24日

 

登記簿における年の表記について

不動産登記及び商業・法人登記等

元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行日(本年5月1日)以降は,登記簿における年の表記(※1)は,原則として,「令和1年」と表記されます(※2)。
また,登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は,原則として,「令和元年」と表記されます(※3)。

※1 具体的には,登記簿上の登記の日付,受付年月日,登記原因の日付,会社(法人)成立の年月日等が「令和1年」と表記されます。
※2 この例外として,電子化されていない登記簿においては,登記の日付,受付年月日,登記原因の日付等が「令和元年」と表記されます。
※3 この例外として,登記簿謄抄本の作成機器等の変更に時間を要している登記所においては,本年5月1日以降も,やむを得ず,認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」となる場合があります。なお,認証日付・証明日付の年の表記が「平成31年」であっても,証明書の効力が変わることはありませんので,御理解いただきますようお願いいたします。

(途中省略)

登記申請書等における年の表記について

登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は,本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」,本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。

また,登記申請書に添付する書面(例えば,契約書,協議書,議事録,委任状等)については,「平成」と記載されていても,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので,登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。

※ 本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはなく,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。また,初年について,「令和元年」と記載して申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において,補正を求めることはありません。

法務局の言い分としては、登記簿(登記記録)には「令和1年」と記載されるため、登記申請書にも「令和1年」と記載して申請してくださいね。ただし、「令和元年」と記載されていても勝手に直すからいいですよ。ということでしょう。

 

当サイトのコンテンツ一覧はこちら。

GoogleAd336

スポンサーリンク

GoogleAd336

スポンサーリンク

-登記全般
-, ,

Copyright© 登記なび , 2024 All Rights Reserved.