相続登記の場面では、登記簿上の所有者と戸籍上の被相続人が同一人であることを証明するために、被相続人の本籍が記載された「住民票」や「戸籍の附票」を添付することとされています。
被相続人の最期の住民票や戸籍の附票に登記簿上の住所が記載されていないときは、その繋がりを証明するために、それぞれ除票や改製原などの古いものも添付する必要があります。
しかし、住民票や戸籍の附票の保存期間は除かれてから5年(令和元年6月20日より150年間)とされており、必要な書類がすでに廃棄されている場合があります。
この場合は、実務上、以下の書類を添付して登記簿上の所有者と戸籍上の被相続人が同一人であることを証明することとされています。
不在籍証明
不在籍証明は、登記簿上の住所を本籍地とした同じ氏名の人が現在はいないということを証明する書類です。その本籍地の市区町村役場で発行されます。
不在住証明
不在住証明は、登記簿上の住所を住所地とした同じ氏名の人が現在はいないということを証明する書類です。その住所地の市区町村役場で発行されます。
対象不動産の権利証(または登記識別情報)
対象不動産の権利証は、相続登記の場面では本来は添付書類ではありません。権利証を提出する代わりに公的な証明書である戸籍や住民票によって本人や権利変動を証明することができるからです。
しかし、被相続人と登記簿上の所有者の同一性が確認できない以上、強力な所有者確認手段として権利証あるいは登記識別情報を求めるのは当然の帰結と言えるでしょう。
そうは言っても、権利証が遺品整理の際に無くなってしまって提出できない方も少なからずいるかと思いますので、権利証が絶対的に必要というわけではありません。ご安心ください。
上申書
「同一人であることを証明する書類は提出できないが、同一人で間違いないので登記を認めてください」という内容を申請人が一筆したためます。上申書には実印を押印し、印鑑登録証明書を合わせて提出します。
これらの書類は、厳密に言えば積極的に証明するものではなく、「たぶん同一人だろう」と登記官に思ってもらうための消極的証明手段です。
法務局の裁量が大きく働く部分ですから、住所が繋がらない場合は、何をもって良しとするかを法務局に事前に必ず確認しましょう。
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