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相続による持分全部移転登記申請書 | 持分が異なる場合の一括申請

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相続による持分全部移転登記申請書|持分が異なる場合の一括申請-登記なび

相続による所有権移転登記や持分全部移転登記は、被相続人が所有していた不動産の持分割合が異なる場合でもすべての不動産を一括して登記申請することができます。

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所有権移転と持分全部移転の一括申請

例えば、A不動産(100%の所有権)とB不動産(持分10分の1)を所有していた甲田A男さんが亡くなったというシチュエーションで、A不動産とB不動産の相続登記を一括申請する場合の登記申請書の記載方法は以下のとおりです。

 

登記申請書記載例

登記申請書

登記の目的 所有権移転及び甲田A男持分全部移転

原   因 平成〇年〇月〇日相続

相 続 人 (被相続人 甲田A男)

〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
持分後記記載のとおり 甲田B子 (印)
電話番号 01-2345-6789

添付書類
­ 登記原因証明情報
­ 住所証明情報
­ 評価証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

課税価格 金1,100万円

登録免許税 金4万4,000円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡
­  ­不動産価格 金1,000万円
­  (所有権)

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番2
­ 地目 雑種地
­ 地積 300㎡
­ ­ 不動産価格 金1,000万円
­  (持分10分の1)

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

 

通常の相続による所有権移転登記持分全部移転登記と異なる箇所を赤字にしました。

以下、ポイントを解説していきます。

 

登記の目的

登記の目的は「所有権移転及び甲田A男持分全部移転」と記載します。

A不動産については所有権移転、B不動産については持分全部移転となるため、両方の目的を並記する必要があります。

 

申請人(相続人)

持分全部移転登記では、氏名の前に移転する持分を記載するのに対し、持分が異なる不動産の一括申請の場合は「持分後記記載のとおり」と記載し、実際の持分は不動産の表示の箇所に記載します。

 

課税価格

課税価格は、各不動産の評価額の合算金額を記載します。

持分を移転する不動産は、不動産全体の評価額ではなく持分割合に応じた金額となりますのでご注意ください。

例えば、上記記載例では、A不動産は所有権なので不動産全体の評価額そのまま(=1,000万円)、B不動産は持分10分の1なので不動産全体の評価額に10分の1を乗じた金額(1,000万円×10分の1=100万円)を合算した金額(=1,100万円)が課税価格となります。

 

不動産の表示

各不動産の下部に移転する持分を記載します。

「(所有権)」は記載する必要はないかもしれませんが、記載した方が登記官に分かりやすいですし、補正を求められる可能性も低いので記載例にも載せています。

「(持分◯分の◯)」は必要な記載なのでお忘れなく。

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持分が異なる不動産の持分全部移転の一括申請

例えば、A不動産(持分2分の1)とB不動産(持分10分の1)を所有していた甲田A男さんが亡くなったというシチュエーションで、A不動産とB不動産の相続登記を一括申請する場合の登記申請書の記載方法は以下のとおりです。

 

登記申請書記載例

登記申請書

登記の目的 甲田A男持分全部移転

原   因 平成〇年〇月〇日相続

相 続 人 (被相続人 甲田A男)

〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
持分後記記載のとおり 甲田B子 (印)
電話番号 01-2345-6789

添付書類
­ 登記原因証明情報
­ 住所証明情報
­ 評価証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

課税価格 移転した持分の価格
­     金600万円

登録免許税 金2万4,000円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡
­  ­不動産価格 金1,000万円
­  (持分2分の1)

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番2
­ 地目 雑種地
­ 地積 300㎡
­ ­ 不動産価格 金1,000万円
­  (持分10分の1)

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

 

通常の相続による持分全部移転登記と異なる箇所を赤字にしました。

以下、ポイントを解説していきます。

 

申請人(相続人)

持分全部移転登記では、氏名の前に移転する持分を記載するのに対し、持分が異なる不動産の一括申請の場合は「持分後記記載のとおり」と記載し、実際の持分は不動産の表示の箇所に記載します。

 

課税価格

課税価格は、「移転した持分の価格」として、それぞれの不動産全体の評価額に持分割合を乗じた金額を合算して記載します。

例えば、上記記載例では、A不動産は持分2の1なので不動産全体の評価額に2の1を乗じた金額(1,000万円×2の1=500万円)、B不動産は持分10分の1なので不動産全体の評価額に10分の1を乗じた金額(1,000万円×10分の1=100万円)を合算した金額(=600万円)が課税価格となります。

 

不動産の表示

各不動産の下部に移転する持分を「(持分◯分の◯)」と記載します。

 

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