相続人になる人と相続人にならない人の具体的な事例をまとめました。
相続人の範囲に関する基本的な考え方はこちらをご覧ください。
相続人になる人
半血兄弟姉妹
半血兄弟姉妹とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(いわゆる異父兄弟、異母兄弟)のことです。
被相続人に子や孫(直系卑属)がおらず、両親や祖父母(直系尊属)がすでに死去している場合には、第3順位の兄弟姉妹に相続権が発生しますが、異父兄弟や異母兄弟にも相続権があります。
父母の養子
被相続人に子や孫(直系卑属)がおらず、両親や祖父母(直系尊属)がすでに死去している場合には、第3順位の兄弟姉妹に相続権が発生しますが、父や母と養子縁組をした養子にも相続権があります。
被相続人の父母と養子縁組をした養子は、被相続人と法定血族関係(法律上の兄弟姉妹関係)が生じているからです。
相続人にならない人
相続放棄した者の直系卑属
相続放棄した者は初めから相続人でなかったものとみなされるので、その直系卑属は代襲相続人にはなりません。