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根抵当権追加設定の登記実務 | 既存根抵当権と追加根抵当権の登記事項はすべて一致している必要があるか?

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根抵当権追加設定の登記実務 | 既存根抵当権と追加根抵当権の登記事項はすべて一致している必要があるか?-登記なび

ここでは、根抵当権の追加設定登記に際して、すでに登記されている根抵当権(既存根抵当権)と追加設定する根抵当権(追加根抵当権)の登記事項がすべて一致している必要があるか?という点について解説していきます。

結論から言えば、既存根抵当権と追加根抵当権の登記事項は、ほとんどの場合一致していなければなりません。

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根抵当権の登記事項(代表的なもの)

まずは根抵当権の登記事項から確認します。登記事項とは、権利部乙区の「権利者その他の事項」に記録された事項のことを言います。

登記簿謄本(登記事項証明書)-登記なび

以下が根抵当権の一般的な登記事項です。

  • 登記の原因
  • 極度額
  • 債権の範囲
  • 確定期日
  • 債務者
  • 根抵当権者(取扱店)

 

既存根抵当権と追加根抵当権の登記事項の一致の要否

既存根抵当権と追加根抵当権の登記事項の一致の要否は以下のとおりです。

 

登記の原因

登記の原因とは、根抵当権設定契約日のことです。

例えば、令和2年4月1日に根抵当権設定契約を締結した場合は、「原因 令和2年4月1日設定」などと記載します。

根抵当権設定契約日は、既存根抵当権と一致している必要はありません。と言うより通常は一致しません。

 

極度額

極度額とは、その根抵当権で優先弁済を受けられる被担保債権の限度額(枠)のことです。

例えば、根抵当権設定契約で極度額を1,000万円と定めた場合は「極度額 金1,000万円」と記載します。

追加根抵当権の極度額は既存根抵当権と一致している必要があります。

仮に、既存根抵当権と追加設定する根抵当権の極度額が異なる場合には、まず既存根抵当権の極度額を変更する根抵当権変更登記をする必要があります。

 

債権の範囲

債権の範囲とは、その根抵当権で担保する被担保債権の種類のことです。

例えば、根抵当権設定契約で債権の範囲を①銀行取引に属する一切の債権、②手形上、小切手上の債権、③電子記録債権と定めた場合は、「債権の範囲 銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権」などと記載します。

追加根抵当権の債権の範囲は既存根抵当権と一致している必要があります。

仮に、既存根抵当権と追加設定する根抵当権の債権の範囲が異なる場合には、まず既存根抵当権の債権の範囲を変更する根抵当権変更登記をする必要があります。

 

確定期日

確定期日とは、その根抵当権で担保する被担保債権(元本)が確定する日付のことです。

根抵当権は、あらかじめ定めた範囲に属する債権であればいくつでも担保することができるのが特徴ですが、元本が確定すると確定時点で存在する債権のみを担保する権利となり、以後新たな債権は担保されません。

確定期日は定めなくても良く、定める場合は5年以内の日付としなければなりません。

例えば、令和2年4月1日付け根抵当権設定契約で確定期日を令和5年3月31日と定めた場合は、「確定期日 令和5年3月31日」などと記載します。登記記録に確定期日の記載が無いときは確定期日の定めがないということです。

追加根抵当権の確定期日は既存根抵当権と一致している必要はありません。

なお、確定期日が不動産ごとに異なる場合、1つの不動産の確定期日が到来するとすべての不動産の元本が確定します。

 

債務者

債務者とは、その根抵当権で担保する被担保債権の債務者のことです。債務者は、根抵当権者と根抵当権設定者との契約で定めます。

債務者については、追加設定時点までに債務者の住所や氏名に変更があった場合と、相続や合併、債務者変更契約などで債務者そのものが変更している場合とで分けて解説していきます。

 

債務者の住所や氏名に変更があった場合

追加根抵当権の債務者の住所や氏名は既存根抵当権と一致している必要があります。

抵当権と異なり、住民票や戸籍謄本などの変更証明情報を提出して登記する取り扱いは認められていません。

仮に、追加設定時点までに債務者の住所や氏名に変更があった場合は、まず既存根抵当権の債務者の表示を変更する根抵当権変更登記をする必要があります。

ただし、市町村合併、市制施行、区制施行、町名変更などで行政区画のみが変わっている場合は、いわゆる「公知の事実」として根抵当権変更登記をする必要はありません。

 

債務者そのものが変更している場合

相続や合併、根抵当権者と根抵当権設定者との変更契約などで債務者そのものが変更している場合、追加根抵当権の債務者は既存根抵当権と一致している必要があります。

債務者の住所や氏名が変わっている場合ですら変更登記が必要ですから当然といえば当然ですね。

なお、債務者に相続が発生した場合、死後6ヵ月以内に①債務者の相続を原因とする根抵当権変更登記と②指定債務者の合意を原因とする根抵当権変更登記をしなければ元本が確定します。

元本が確定すると、以後新たな債権は担保されず、根抵当権追加設定もできなくなります。

根抵当取引を継続していく場合は、早急に対応が必要なので注意しましょう。

 

根抵当権者

根抵当権者とは、その根抵当権で担保する被担保債権の債権者(=金融機関)のことです。

根抵当権者については、追加設定時点までに根抵当権者の本店や商号に変更があった場合と、合併や会社分割などの組織再編、根抵当権譲渡などで根抵当権者そのものが変更している場合とで分けて解説していきます。

また、根抵当権者の表示のひとつである「取扱店」についても一考が必要です。

 

根抵当権者の本店や商号に変更があった場合

追加根抵当権の根抵当権者の本店や商号は既存根抵当権と一致している必要があります。

抵当権と異なり、法人登記事項証明書(法人登記簿謄本)などの変更証明情報を提出して登記する取り扱いは認められていません。

仮に、追加設定時点までに根抵当権者の本店や商号に変更があった場合は、まず既存根抵当権の根抵当権者の表示を変更する根抵当権登記名義人表示変更登記をする必要があります。

ただし、市町村合併、市制施行、区制施行、町名変更などで行政区画のみが変わっている場合は、いわゆる「公知の事実」として根抵当権登記名義人表示変更登記をする必要はありません。

 

根抵当権者そのものが変更している場合

合併や会社分割などの組織再編や、根抵当権譲渡などで根抵当権者そのものが変更している場合、追加根抵当権の根抵当権者は既存根抵当権と一致している必要があります。

契約の主体に変更があるため、現在の根抵当権者をいきなり登記しようとしても、既存根抵当権との同一性を確認できないからです。

この場合には、まず既存根抵当権の根抵当権移転登記をする必要があります。

 

根抵当権者の「取扱店」について

根抵当権者の表示には「取扱店」を登記することができます。

例えば、根抵当取引の勘定店が東京支店の場合、根抵当権者の本店・商号の下に「(取扱店 東京支店)」などと記載します。

追加根抵当権の取扱店は既存根抵当権と一致している必要はありません。

不動産担保ローンは契約期間が長期になることが多いので、その間に金融機関内部で支店の統廃合やローン取扱店舗の変更などもあるでしょう。

その場合は、既存根抵当権の取扱店を変更することなく現在の取引店で追加設定が可能です。

 

根抵当権の基礎知識や必要書類はこちら。

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