住居表示実施や町名地番変更による登記名義人住所変更登記の登録免許税は、登録免許税法第5条第4号や同条第5号により非課税です。⇒住所変更登記の登録免許税
一方、住所更正登記の理由が住居表示実施や町名地番変更などによる場合はどうでしょうか?
あまり考えられないシチュエーションですが、所有権移転登記に際し、古い住民票を添付して登記申請したところ、実は住民票の取得日から登記申請日までの間に市区町村によって住居表示が実施されていた(登記申請書にも住居表示実施前の住所を記載し、登記官も気がつかずに登記が完了してしまった)場合などが考えられます。
住居表示実施や町名地番変更が理由で住所更正登記をおこなう場合、登録免許税は非課税ではなく不動産1物件につき1,000円です。
登録免許税法上も、変更の登記のみが非課税の対象となっており更正の登記は除外(原則通り課税)されています。
登録免許税法
(非課税登記等)
第五条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
一 二 三 省略
四 住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項及び第二項又は第四条(住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
五 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
住所変更登記と違い、そもそも自分のミスで間違えたんだから税金払えということでしょう。
勘違いしやすいポイントなので、該当される方は気をつけましょう。
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