固定資産税が非課税の不動産でも、登記手続きの際は登録免許税が課されます。
非課税の不動産の評価額(=課税価格)を算出するためには、該当の不動産の評価証明書を発行してもらう際に、その不動産が公衆用道路の場合は「近傍宅地価格」を、その他の非課税の不動産の場合は「類似価格」を、それぞれ備考欄に載せてもらうようにします。
役所によっては「近傍類似価格の通知書」という形で固定資産評価証明書とは別紙になる場合もありますので、詳しくは市区町村役場にお問い合わせください。
公衆用道路の課税価格は以下の計算式により算出します。
近傍宅地価格(1平方メートルあたり)×公衆用道路の登記簿上の地積×30%=課税価格(1円未満切り捨て)
例えば、ある公衆用道路(10平方メートル)の近傍宅地価格が1平方メートルあたり80,000円の土地としますと、80,000円×10平方メートル×30%=240,000円となります。
その他の非課税の不動産の課税価格は以下の計算式により算出します。
類似価格(1平方メートルあたり)×その他の非課税の不動産の登記簿上の地積=課税価格(1円未満切り捨て)
登録免許税は納める額が多くても少なくても駄目ですから、公衆用道路以外の非課税の不動産がある場合は、管轄の法務局に相談の上、課税価格を算出することをおすすめします。
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