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5-3. 法定相続・遺産分割以外の要因による相続財産の取得

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法定相続・遺産分割以外の要因による相続財産の取得-登記なび

ここでは相続不動産を誰が取得するかの決定要因である【特別受益・寄与分・遺留分】について見ていきましょう。

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特別受益とは

特別受益とは、生前に被相続人から金銭などの特別な利益を受けていた相続人は、今回の相続に関して利益を得た分は差し引きますよ、というものです。特別な利益を得ていた相続人を「特別受益者」といいます。

特別受益は相続分の修正事由です。特別受益者は相続分が減るまたはゼロとなりますので、そもそも遺産分割のテーブルに乗らないことも有り得ます。

制度の概要は以下のとおりです。

(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第1項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

第904条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

例えば、被相続人Aさんの相続人が、配偶者Bさん、長男Cさん、次男Dさんとします。

被相続人Aさんの相続財産は、自宅の土地建物(1,000万円)と預貯金1,000万円、合計2,000万円です。しかし、長男Cさんは、生前Aさんから1,000万円の贈与を受けていました。

AさんからCさんへの贈与が無かったとすると、各々の相続分は以下のとおりとなります。

Bさんの相続分:3,000万円×2/4=1,500万円
Cさんの相続分:3,000万円×1/4=750万円
Dさんの相続分:3,000万円×1/4=750万円

しかし、Cさんは1,000万円の財産をすでに得ているため、750万円-1,000万円=▲250万円です。本来の相続分を超過していますので、今回の相続に関しては相続分がゼロとなります。

なお、この特別受益が他の相続人の遺留分を侵害している場合、特別受益者は(他の相続人から遺留分減殺請求があったときは)遺留分侵害額を相続財産に戻さなければなりません。

 

寄与分とは

寄与分とは、「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者」に対して、共同相続人の協議(または裁判)で一定の財産的評価を与えることです。被相続人に対して特別の寄与をしていた相続人を「寄与分権利者」といいます。

寄与分は相続分の修正事由です。修正の結果、寄与分権利者が相続不動産を単独で取得することもあります。

制度の概要は以下のとおりです。

(寄与分)
第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4 第二項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

制度としては至極真っ当なものですが、寄与分を主張する相続人がいるために遺産分割協議が成立しない可能性があることが容易に想像できます。

その場合、結局は裁判所での遺産分割調停や審判で決着する必要があります。

 

遺留分とは

遺留分とは、「被相続人の相続財産からこの分だけは必ず相続できる」と決められた相続人固有の権利です。

この遺留分を超えて被相続人が生前贈与や遺贈をした場合、遺留分を有する相続人は、その受贈者に対して「超えた分を返せ」と言うことができます。遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。

 

遺留分の計算

遺留分は、相続人の立場によりその割合が異なります。

(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
二 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

回りくどい言い回しなので要約すると、以下のようになります。

  • 原則、被相続人の財産の2分の1
  • 直系尊属のみが相続人である場合、被相続人の財産の3分の1
  • 兄弟姉妹(およびその代襲相続人)には遺留分が無い

この遺留分の割合を各相続人の相続分で按分すると、それぞれの個別遺留分額が計算できます。

 

遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害している受贈者や他の相続人に対して、遺留分相当額を支払うよう請求することです。

もはや説明するまでもなく、相続人間で「遺留分侵害額請求」などという言葉が飛び交っている時点でこの相続は泥沼状態でしょう。結局は裁判で争うことになりそうです。

 

次は相続不動産の取得者の決定要因のひとつである【遺言・死因贈与契約】について見ていきましょう。

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