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5-4. 遺言や死因贈与契約による相続財産の取得

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遺言や死因贈与契約による相続財産の取得-登記なび

ここでは相続不動産を誰が取得するかの決定要因である【遺言・死因贈与契約】について見ていきましょう。

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遺言書が見つかったとき

遺言とは、被相続人が生前に相続財産の分配方法やその他の遺志を残しておくことです。

遺言の方法は、緊急時の場合を除くと自筆で作成する「自筆証書遺言」と公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言と公正証書遺言ではその特徴や登記手続きに関して違いがありますので、まずはそれぞれの概要をご説明します。

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、文字通り“自分で書いて遺す”遺言です。

(自筆証書遺言)
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

原則として、遺言者が本文・日付・氏名を自書し、印(認印可)を押さなければなりません。

昨今の民法改正により、相続財産の目録についてはワードやエクセルで内容をまとめたリスト、登記事項証明書(登記簿謄本)などでも認められることとなりましたが、各ページ毎に署名と押印(認印可)が必要です。

裁判例によって多少の緩和はあるものの、この要件を満たしていない遺言書は無効とされてしまう可能性があります。また、遺言書の間違いの修正にも厳格な要件が定められています。

手軽にできるかと思いきや、思ったより気を使うのが自筆証書遺言です。

 

遺言書の検認

その作成にあたって厳格な要件が定められている自筆証書遺言ですが、遺言者の死後には裁判所の検認手続きも必要です。

検認とは、自筆証書遺言が法律に則って作成されたか否かを裁判所が確認してお墨付きをもらう手続きのことです。併せて、相続人の立ち会いのもと遺言書の形式や内容を確認することで、後日の偽造や変造を防止する意味合いもあります。

不動産の登記手続きでも銀行の相続手続きでも、自筆証書の遺言書を提出する場面では必ず事前にしておかなければなりません。

遺言書の検認の申立方法は次のとおりです。

 

申立先(書類提出先)

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。⇒裁判所の管轄を調べる

 

必要書類

申立の際の必要書類等は次のとおりです。

なお、以下に記載の必要書類は裁判所ホームページで公開されている一般的なものです。

各裁判所には独自のローカルルールが存在することがあり、場合によっては追加の書類を求められることがあります。ご自身で手続きする場合は、事前に申立先の裁判所へ確認した方が良いでしょう。

※重複する書類は1通提出すれば足ります。

遺言書の検認の申立書

申立書の書式や記載例は裁判所ホームページにありますので、印刷してご利用ください。(外部リンク:遺言書の検認の申立書

相続人全員を証明する戸籍謄本

遺言書の検認手続きでは、遺言書の存在や内容を知る機会を与えるため、裁判所から相続人全員に検認期日(遺言書を検認する日)の通知が送られます。そのため、相続人全員を証明するための戸籍謄本を提出しなければなりません。

なお、この戸籍は、一般的な相続登記の際に法務局に提出する戸籍とほぼ同じです。詳しくはこちらをご覧ください。⇒必要な戸籍

収入印紙800円分(遺言書1通につき)

遺言書の検認の手数料です。

収入印紙は申立書の所定の欄に貼り付けます。消印をしてはいけません。

連絡用の郵便切手

必要な郵便切手の種類は申立先の家庭裁判所によって異なりますので、事前に確認していただくか、各裁判所のウェブサイト内にある「裁判手続を利用する方へ」を探してみてください。(外部リンク:各裁判所のウェブサイト)

 

なお、遺言書そのものは申し立ての段階では提出書類とされておらず、検認期日の際に持参することになっています。

 

流れ

遺言書の検認手続きの流れは概ね次のとおりです。

(1)申立書・必要書類の提出

管轄の家庭裁判所に申立書と必要書類を提出します。窓口に持参しても郵送でもどちらでも構いません。

(2)書類の精査

裁判所にて提出された書類を精査します。不備や不足があればこの段階で問い合わせが来ます。

(3)裁判所から相続人全員に通知

裁判所から、相続人全員に対して遺言書の検認期日を通知します。なお、申立人以外の相続人に関しては、出欠は任意です。

(4)検認期日

申立人が持参した遺言書を出席した相続人などの立会のもと開封し、遺言書を検認します。

遺言書の原本を持参し忘れないように注意!

(5)検認済の証明をしてもらう

検認が終わったあとは、その遺言書に検認済証明をしてもらいましょう。検認済証明をしてもらって初めて相続登記や預貯金の相続手続きに使用できるようになります。

検認済証明の申請書は裁判所にありますので、裁判所書記官(もしくは事務の方)の言うとおり記入します。

申立人の印鑑(認印可)と収入印紙150円分を忘れずに持参しましょう。

Point

  • 自筆証書の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要。

 

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公正証書として公証人に作成してもらう遺言です。

(公正証書遺言)
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。

公正証書遺言にも作成の要件が定められていますが、要件はすべて公証人がクリアしてくれますので自筆証書遺言ほど気を使わなくてよいのが利点です。

また、公正証書遺言は、原本を公証役場で保管しているため偽造や変造の恐れが少なく、家庭裁判所の検認も不要とされています。

デメリットとしては、公正証書作成のために手数料が掛かることくらいでしょう。

これから遺言書を作成される方は、公正証書遺言にしてみてはいかがでしょうか。

Point

  • 公正証書の遺言書は、家庭裁判所の検認が不要。

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死因贈与契約書が見つかったとき

死因贈与とは、贈与者の死去を契機として効力が生じる贈与契約です。

当事者間の契約ですから、契約成立の要件が遺贈(遺言による贈与)の場合に比べて厳格ではありません。

しかしながら、贈与者の死去を契機として効力が生じる点が遺贈に似ているため、その取扱いについては遺贈の規定を準用(ならって用いること)するとされています。

 

次は登記申請書類の作成について見ていきましょう。

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