相続財産たる不動産の特定と相続人の特定が済んだら、相続不動産の取得者を決めましょう。
相続不動産を誰が取得するかの決定方法(決定要因)としては次のようなものがあります。
- 法定相続
- 遺産分割
- 法定相続・遺産分割以外の決定要因(特別受益・寄与分・遺留分)
- 遺言・死因贈与契約
次は相続不動産の取得者の決定要因のひとつである【法定相続】について見ていきましょう。
相続の発生から相続登記までの流れを確認したい方はこちら。
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