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5. 相続財産の取得者を決める

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相続財産の取得者を決める-登記なび

相続財産たる不動産の特定相続人の特定が済んだら、相続不動産の取得者を決めましょう。

相続不動産を誰が取得するかの決定方法(決定要因)としては次のようなものがあります。

 

次は相続不動産の取得者の決定要因のひとつである【法定相続】について見ていきましょう。

相続の発生から相続登記までの流れを確認したい方はこちら。

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