ここでは相続不動産を誰が取得するかの決定方法(決定要因)のひとつである【遺産分割】について見ていきましょう。
目次
遺産分割協議
遺産分割とは、被相続人の遺した財産の取得者を相続人全員の協議(または裁判手続き)で定めることです。
メリット
相続人中の特定の人を相続不動産の取得者とすることができる
法定相続分通り相続不動産を取得する場合、相続不動産は相続人全員の共有にせざるを得ませんが、遺産分割協議をすることによって相続人中の特定の人を相続不動産の取得者とすることができます。
「私は結婚して家を出ているから、お金は欲しいけど不動産はいらないわ。」といったニーズに応えることができるわけです。
デメリット
遺産分割協議には相続人全員の合意が必要。最悪の場合、裁判も
相続人全員の合意が無ければ遺産分割協議は成立しません。
相続人間で揉めに揉めて合意に至る見込みもないときは、最悪の場合、裁判手続きによらなければ解決できない可能性があります。
相続が“争族”と揶揄される所以でもあります。
遺産分割協議の流れ
遺産分割協議は次のように行います。
(1)相続人全員で話し合い
相続人全員で相続財産の分割について話し合います。
最終的に相続人全員が合意に至ればよいので、話し合いのやり方は電話でもEメールでも手紙でも何でも構いません。
(2)遺産分割協議書の作成
相続人全員の合意内容を書面にします。
記載の方法が法律で決まっているわけではありませんが、記載しておくべき事柄はある程度決まっていますのでご注意ください。⇒遺産分割協議書の記載例
(3)遺産分割協議書への署名(記名)・押印
各相続人が住所・氏名を署名(または記名)し、お住まいの市区町村役場で登録した印鑑(いわゆる実印のこと)で押印します。
住所・氏名は必ずしも自署する必要はないので協議書作成の際にあらかじめ記入してしまっても問題はないですが、後日の紛争を防ぐために、なるべく各相続人に自署してもらう方が無難でしょう。
遺産分割協議書が相続人全員の合意に基づいて適正に作成されたことを証明するため、各相続人の実印での押印を要します。
また、その印鑑が実印であることを証明するために各相続人の印鑑登録証明書も必要です。
印鑑登録証明書は登記申請の際の添付書類のひとつでもあります。相続登記においては印鑑登録証明書の有効期限はありませんので、各相続人にあらかじめ用意してもらいましょう。
※厳密に言うと、相続登記の場面では、不動産を取得する相続人は実印で押印する必要はなく、認印(三文判)でも構わないとされています。印鑑登録証明書も不要です。
しかし、その遺産分割協議書には不動産のことだけでなく銀行預金のことも載せるかもしれませんし、「甲不動産はAさんが取得し、乙不動産はBさんが取得する。」のように、複数の不動産について取得者が異なる場合もあると思います。
この場合、Aさんが認印で押印していると、Bさんの相続登記ができません。
このような不都合を回避するために、相続人全員が実印で押印の上、印鑑登録証明書を用意しておく方が無難です。
遺産分割協議書の記載例
遺産分割協議書の記載例をいくつかご紹介します。
相続財産を相続人のうちの1名がすべて相続する場合
遺産分割協議書
次の者の相続について、共同相続人全員で下記の通り遺産分割の協議をした。
被相続人の氏名 甲田A男
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続開始の日 令和〇年〇月〇日
記
1.被相続人の相続財産(債務を含む)は、全て相続人甲田B子が相続する。
以上の協議を証するため、本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印する。
令和×年×月×日
〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続人 甲田B子 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
相続人 甲田C助 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
相続人 乙成D美 (実印)
相続人のうちの1名がすべての相続財産を取得する場合は、このような書き振りでも問題はないでしょう。
相続財産のうち、不動産のみ取得者を定める場合
遺産分割協議書
次の者の相続について、共同相続人全員で下記の通り遺産分割の協議をした。
被相続人の氏名 甲田A男
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続開始の日 令和〇年〇月〇日
記
1.相続財産中、次の不動産については、相続人甲田B子が相続する。
(1)土地の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
地番 1番1
地目 宅地
地積 150.00㎡
(2)建物の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
家屋番号 1番1
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
以上の協議を証するため、本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印する。
令和×年×月×日
〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続人 甲田B子 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
相続人 甲田C助 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
相続人 乙成D美 (実印)
遺産分割協議で不動産の取得者のみ定める場合は、このような書き振りになります。
相続財産たる不動産が特定できるように登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり記載しましょう。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得
不動産の共有持分を相続する場合
遺産分割協議書
次の者の相続について、共同相続人全員で下記の通り遺産分割の協議をした。
被相続人の氏名 甲田A男
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続開始の日 令和〇年〇月〇日
記
1.相続財産中、次の不動産については、相続人甲田B子が相続する。
(1)土地の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
地番 1番1
地目 宅地
地積 150.00㎡
(被相続人の共有持分2分の1)
(2)建物の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
家屋番号 1番1
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
(被相続人の共有持分2分の1)
以上の協議を証するため、本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印する。
令和×年×月×日
〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続人 甲田B子 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
相続人 甲田C助 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
相続人 乙成D美 (実印)
不動産の共有持分を遺産分割するときは、登記簿謄本から持分を読み取って記載しましょう。
不動産を相続人の一部が共有取得する場合
遺産分割協議書
次の者の相続について、共同相続人全員で下記の通り遺産分割の協議をした。
被相続人の氏名 甲田A男
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続開始の日 令和〇年〇月〇日
記
1.相続財産中、次の不動産については、相続人甲田B子が2分の1、相続人甲田C助が2分の1の割合で相続する。
(1)土地の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
地番 1番1
地目 宅地
地積 150.00㎡
(2)建物の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
家屋番号 1番1
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
以上の協議を証するため、本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印する。
令和×年×月×日
〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続人 甲田B子 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
相続人 甲田C助 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
相続人 乙成D美 (実印)
相続人の一部が不動産を共有取得する場合は、各人の持分割合を明記します。
不動産を取得する相続人が、他の相続人に対して代償金を支払う場合
遺産分割協議書
次の者の相続について、共同相続人全員で下記の通り遺産分割の協議をした。
被相続人の氏名 甲田A男
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続開始の日 令和〇年〇月〇日
記
1.相続財産中、次の不動産については、相続人甲田B子が相続する。
(1)土地の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
地番 1番1
地目 宅地
地積 150.00㎡
(2)建物の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
家屋番号 1番1
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
2.相続人甲田B子は、上記1の不動産を相続する代償として、相続人甲田C助及び相続人乙成D美に対し、それぞれに金500万円を支払う。
以上の協議を証するため、本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印する。
令和×年×月×日
〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続人 甲田B子 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
相続人 甲田C助 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
相続人 乙成D美 (実印)
不動産や他の相続財産を取得する代わりに、取得者が他の相続人に代償金を支払う、いわゆる「代償分割」も認められています。
不動産はどうしても評価が高くなるので、被相続人の預貯金や現金のみで相続人間の不均衡を調整するのは難しい場合がありますが、代償分割によれば不動産を取得する相続人の金銭で相続人間の調整が可能です。
ただし、税務署にあらぬ疑いを掛けられないよう、遺産分割協議書に代償分割である旨明記することと、代償金額の根拠をある程度明確にしましょう。
数次相続の場合(数次相続人が財産を取得)
遺産分割協議書
次の者の相続について、共同相続人全員で下記の通り遺産分割の協議をした。
被相続人の氏名 甲田A男
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番
最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続開始の日 平成30年〇月〇日
最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
相続人兼被相続人 亡甲田C助
(令和元年×月×日死去)
記
1.相続財産中、次の不動産については、相続人甲田C助が相続したものを、甲田C助の相続人である甲田E人が相続するものとする。
(1)土地の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
地番 1番1
地目 宅地
地積 150.00㎡
(2)建物の表示
所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
家屋番号 1番1
種類 居宅
構造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 50.00㎡ 2階 50.00㎡
以上の協議を証するため、本協議書を作成し、相続人全員が署名捺印する。
令和×年×月×日
〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
相続人 甲田B子 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
相続人 乙成D美 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
亡甲田C助相続人 甲田F代 (実印)
〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
亡甲田C助相続人 甲田E人 (実印)
不動産の取得者を直接数次相続人とする場合は、このような書き振りでひとつの遺産分割協議書にすることができます。
相続人の中に未成年者がいる場合(特別代理人選任)
相続人の中に未成年者がいることはよくあることです。しかし、相続人の中に未成年者がいる場合は遺産分割もひとひねり加えなければなりません。
通常、未成年者が法律行為をするときは、親権を行う父母が未成年者を代理します。
例えば、被相続人Aさんには配偶者Bさんと子Cさんがいて、子Cさんには配偶者Dさんと子Eさんがいたとします。
このとき、CさんがAさんよりも先に死去しているときは、Bさん(配偶者)とEさん(子の子)がAさんの相続人となります。Eさんは代襲相続人です。
Eさんが未成年者の場合、親権者であるDさんがEさんに代わって遺産分割協議を行います。
対して、上記と同じ家族構成で、Aさんの死去後にCさんが死去したときは、Bさん(配偶者)とDさん(子の配偶者)とEさん(子の子)がAさんの相続人となります。Dさん、Eさんは数次相続人です。
Eさんが未成年者の場合、DさんはEさんの親権者としての立場と相続人としての立場が相反してしまい、Eさんに代わって遺産分割協議を行うことができません。
このようなときは、家庭裁判所に未成年者の特別代理人を選任してもらいます。未成年者の特別代理人選任の申立方法は次のとおりです。
申立先(書類提出先)
子の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。⇒裁判所の管轄を調べる
必要書類
申立の際の必要書類等は次のとおりです。
なお、以下に記載の必要書類は裁判所ホームページで公開されている一般的なものです。
各裁判所には独自のローカルルールが存在することがあり、場合によっては追加の書類を求められることがあります。ご自身で手続きする場合は、事前に申立先の裁判所へ確認した方が良いでしょう。
※重複する書類は1通提出すれば足ります。
特別代理人選任申立書
申立書の書式や記載例は裁判所ホームページにありますので、印刷してご利用ください。(外部リンク:書式記載例(遺産分割協議の場合))
未成年者の戸籍謄本
通常は、親権者である父母の戸籍謄本を取得すれば、未成年者も記載されているでしょう。
裁判所によっては戸籍の有効期間(概ね6ヶ月以内かと思われます)が設けられていますので事前に確認してください。
親権者の戸籍謄本
未成年者と同じ戸籍ならば重複して提出する必要はありません。
裁判所によっては戸籍の有効期間(概ね6ヶ月以内かと思われます)が設けられていますので事前に確認してください。
特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
特別代理人の候補者の住民票または戸籍の附票を提出します。
候補者は、今回の相続や遺産分割に関して未成年者と利害関係がない人を選びましょう。利害関係がなければ身内でも問題ありません。
利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)
遺産分割協議書の案を作成して提出します。
注意しなければならないのは、裁判所は未成年者の利益を優先する(=未成年者の法定相続分を確保しようとする)点です。
特別な事情がない限りは、未成年者が何も相続しないという遺産分割協議書案では裁判所が認めてくれない可能性があります。
せっかく提出したのに協議書案を認めてくれないのでは話になりませんので、その辺も含めて事前に管轄裁判所に問い合わせましょう。
なお、遺産分割協議書案のほかに、被相続人の財産が分かる資料(固定資産評価証明書や預金通帳のコピーなど)を求められることがあります。
(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料
本申立は親権者のほか、利害関係人からもすることができます。
利害関係人からの申立の場合は、利害関係の有無を確認する必要がありますので、それを証明する書類が必要です。
例えば、他の相続人からの申立では、相続人であることを証明する戸籍謄本などを提出します。
収入印紙800円分(未成年者1人につき)
特別代理人選任の手数料です。
収入印紙は申立書の所定の欄に貼り付けます。消印をしてはいけません。
連絡用の郵便切手
必要な郵便切手の種類は申立先の家庭裁判所によって異なりますので、事前に確認していただくか、各裁判所のウェブサイト内にある「裁判手続を利用する方へ」を探してみてください。(外部リンク:各裁判所のウェブサイト)
相続人の中に成年被後見人がいる場合(特別代理人選任)
相続人の中に成年被後見人がいる場合、通常は成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。
しかしながら、成年被後見人と成年後見人の利害が相反することが往々にして有ります。
このようなときは、未成年者の場合と同様に、家庭裁判所に成年被後見人の特別代理人を選任してもらいます。
手続きや注意点は未成年者の特別代理人選任の申立とほぼ変わりません。(外部リンク:特別代理人選任(被後見人のための)申立書)
成年後見制度を利用されている方は普段から裁判所とお付き合いがあると思いますので、詳しくは管轄裁判所にお問い合わせください。
遺産分割調停・審判
遺産分割協議のデメリットでお話ししたように、遺産分割は相続人全員が合意に至らなければすることができません。
相続人間で話し合いがまとまらない、あるいは、そもそも話し合いすらできない場合は、家庭裁判所を通して遺産分割を行う遺産分割調停や遺産分割審判を求める申立をしましょう。
調停手続を利用する場合は,遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は,相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
(外部リンク:裁判所|遺産分割調停)
つまるところ、遺産分割調停とは「裁判所は間に入ってアレコレ争点整理はしてあげるけど、最終的には相続人同士で合意してね。」というものです。
裁判所が関与する遺産分割は、まずこの調停手続きを踏まなければならず、いきなり遺産分割審判をしてもらうことはできません。
調停が不成立になると、遺産分割審判の手続きに移行して、裁判所の判断を仰ぐことになります。
調停や審判をしなければならないほど相続人間で揉めてしまっている場合、争いの相手方がいる状態で自己に有利になるように事を進めるテクニックが必要なことや、裁判所から求められる書類を的確に準備するスキルなどを考慮すると、費用が掛かったとしても弁護士に依頼する方が賢明かと思います。
弁護士は代理人として直接調停・審判手続きに関与できますので、争いの真っ只中にある相続人と顔を合わせなくて済むというメリットもあります。(費用はかさみますが・・・)
多少でも費用を安く済ませたいということであれば、司法書士に書類作成のみ依頼し、調停・審判手続きは自身で行うという方法もあります。
司法書士には家事事件の代理権がありませんので、裏方に回って書類作成やアドバイスをしてもらうことになるでしょう。
次はその他の取得者の決定要因である【特別受益・寄与分・遺留分】について見ていきましょう。
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