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5-1. 法定相続による相続財産の取得

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法定相続による相続財産の取得-登記なび

ここでは相続不動産を誰が取得するかの決定方法(決定要因)のひとつである【法定相続】について見ていきましょう。

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法定相続分で取得する

民法で定める法定相続分(⇒相続分の計算)に従って、相続人全員が相続不動産を共有取得します。

 

メリット

法律上、当然に取得者が決まる

遺産分割の方法を行う場合、相続人全員の合意が無ければ協議が成立せず、相続不動産の取得者を決定できないことがあります。

対して、各相続人が法定相続分通り財産を取得すればそのような不都合が生じることはありません。

 

デメリット

相続人全員の共有状態になる

相続人全員が不動産を共同で所有することになるので、処分(売却など)する際には相続人全員が関与しなければなりません。

また、被相続人の死去後すぐは相続人全員の共有でもさしたる不都合は生じませんが、不動産を取得した相続人が死去するとその相続人も不動産の共有者となり、その相続人も死去すると・・・といった具合に、親族関係が希薄になるのと同時に共有関係が複雑になっていきます。

 

決定方法(決定要因)

法律上、当然に取得者が決まるので、やらなければならない手続きはありません。

強いて言えば、相続人全員で「法定相続分通りにしよう」と決めるくらいです。

 

次は相続不動産の取得者の決定要因のひとつである【遺産分割】について見ていきましょう。

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