不動産登記記録上の所有者の住所や氏名が現在の表記と相違している場合、おこなうべき登記が「変更登記」なのか「更正登記」なのかを判断するためには、登記簿の解読が必須です。とは言っても、全くもって難しいことではありません。
ここでは、表示変更登記をする際に必要となる登記簿の読み方について見ていきましょう。
不動産登記記録の記載例
不動産登記記録は、その不動産の(登記した当時の)現況を記録する表題部と、その不動産の権利関係を記録する権利部とに分かれています。
さらに、権利部には、主に所有権に関する権利関係を記録する甲区と、主に抵当権など担保権に関する権利関係を記録する乙区があります。
特に断りがなければ、当サイトでは所有権に関する登記名義人表示変更登記の説明をしていきます。
変更か更正かの判断基準
上記登記記録例をご覧ください。
権利部(甲区)に、順位番号、登記の目的、受付年月日・受付番号、権利者その他の事項といった欄が設けられていると思います。
そのうちの、受付年月日・受付番号の日付が変更か更正かを判断するための基準となります。
例えば、平成15年4月1日受付で所有権移転登記を経たAさんが、平成25年4月1日に現在の住所に住民票を移した場合、登記をした後の事後的な要因で住所が変わっているので「住所変更登記」をすることになります。
対して、平成15年4月1日受付で所有権移転登記を経た時点で、実はすでに現住所に住民票が移っていた場合(※)や、住所を一部間違えて登記してしまった場合など、登記した当初から住所の表記を誤っていた場合には「住所更正登記」をすることになります。
(※)所有権移転登記をする際、住民票や戸籍の附票などの住所証明情報が添付書類となりますが、住所証明情報には有効期限がありません。
住民票を移す前に取得した住民票などでも登記申請書の内容と合致していれば手続き自体は問題なく完了してしまうため、上記のような状況が起こり得ます。
氏名についても同様に、受付年月日を基準に変更登記か更正登記かを判断します。
登記名義人表示変更登記の「登記の目的・登記原因・登録免許税」まとめはこちらをご覧ください。
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