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6-7. 相続登記申請書 | 祖父母や曾祖父母名義から直接自分名義に相続登記(数次相続)

更新日:

登記申請書|祖父母や曾祖父母名義から直接自分名義に相続登記(数次相続)-登記なび

ここでは祖父母や曾祖父母の時代から相続登記をしていなかった場合、つまり数次相続が発生した場合の登記申請書類の作成について見ていきましょう。

相続登記を怠っていると大変なことになりますよ、という注意喚起とともに、簡便な方法も用意されていますよ、というご紹介です。

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登記申請書記載例

祖父母や曾祖父母の時代から相続登記をしていなかった(数次相続が発生した)場合の登記申請書の記載例は以下のとおりです。各項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 平成元年〇月〇日甲田C助相続
­  ­­­ 令和元年×月×日相続

相続人 (被相続人 甲田A男)

〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
甲田E人 (印)
電話番号 01-2345-6789

添付書類
­ 登記原因証明情報
­ 住所証明情報
­ 評価証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

課税価格 金1,500万円

登録免許税 金6万円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡
­  ­不動産価格 金1,000万円

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号 1番1
­ 種類 居宅
­ 構造 木造かわらぶき2階建
­ 床面積 1階 50.00㎡
­     2階 50.00㎡
­ ­ 不動産価格 金500万円

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

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解説

相続関係

平成元年○月○日に甲田A男さんが亡くなりました。

A男さんには、相続人として、配偶者の甲田B子さん、長男の甲田C助さん、長女の乙成D美さんがいました。

ところが、遺産分割協議が未了のまま時が過ぎ、今度は甲田C助さんが平成15年×月×日に死去してしまいました。

C助さんには、相続人として、配偶者の甲田F代さん、長男の甲田E人さんがいます。

今回、遺産分割協議によって甲田E人さんが相続不動産の取得者となりました、というシチュエーションです。

 

前提

甲田A男さん所有の不動産の最終の取得者を、被相続人からみて数次相続人である甲田E人さんに定める遺産分割協議は有効です。⇒遺産分割協議書の記載例

なぜなら、まず①亡A男さんの相続人であるB子さん、D美さん、亡C助さん(亡C助さんの相続権はF代さんとE人さんが行います)で不動産の取得者を亡C助さんの単独所有と定め、次いで②亡C助さんの相続人であるF代さんとE人さんで不動産の取得者をE人さんに定めたことと同義だからです。

2つの遺産分割協議をいっぺんに行っているようなイメージだと思えば分かりやすいかと思います。

2つの異なる相続に基づいて遺産分割を行っているので、本来であれば、まず①亡A男さん→亡C助さんへの相続登記、次いで②亡C助さん→E人さんへの相続登記、の2つの登記手続きに分かれるのが原則です。

しかしながら、中間の相続が単独の相続となる場合に限り(ここでは亡A男さん→亡C助さんへの相続が単独になっています)、本来2件の登記とすべきところを1件の登記で行ってよいとされています。

中間の相続が単独の相続となる場合とは、今回のように遺産分割による場合もありますし、元から相続人が1人だった場合や、他の相続人が相続放棄した場合など、理由は様々です。

中間の相続が単独の相続とならない場合(例えば、D美さんと亡C助さんの共有とするようなとき)は、原則通り登記申請も2件に分けて行います。

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登記申請書

上記の登記申請書の各項目について解説していきます。

 

登記の目的

単独で所有している不動産を移転する場合は「所有権移転」と記載します。

なお、共有持分を移転する場合は「〇〇持分全部移転」と記載します。〇〇は被相続人の氏名です。⇒不動産の共有持分を相続したとき

 

原因

登記原因とその日付を記載します。

登記原因は、第一の相続で不動産を取得した人が分かるようにその氏名と相続の旨を記載し、さらに第二の相続の旨を記載します。

原因日付は、それぞれ被相続人の死去の日を記載します。

 

申請人

「相続人」として遺産分割協議によって相続不動産を取得した方の住所と氏名を記載します。

住所と氏名は住民票通りに記載しましょう。ただし、「〇丁目」の〇は漢数字で表記してください。

取得者が2名以上いるときは、それぞれの持分もお忘れなく。

 

申請人自身で登記申請を行う場合は、申請人が自分の名前の横に押印します。

なお、印鑑は認印で構いませんが、登記完了後に窓口で書類を受けとる際に同じ印鑑が必要になりますのでご注意ください。

代理人が登記申請を行う際の記載方法はこちら。⇒代理人が登記申請する場合

 

添付書類

添付書類の内訳は以下のとおりです。

 

登記原因証明情報

数次相続の場合の登記には、登記原因証明情報として以下の書類が必要です。

(1)被相続人の住民票除票または戸籍の附票

登記簿上の所有者と被相続人が同一人であることを証明するために、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を提出します。住民票除票・戸籍の附票のどちらも、本籍が記載されたものを取得しましょう。⇒必要な住民票必要な戸籍の附票

(2)該当する戸籍謄本等

相続関係を明らかにするために、該当するすべての戸籍を提出します。数次相続ですから、第一の相続と第二の相続のどちらも相続関係を明らかにしなければなりません。

必要な戸籍は相続関係によって変わります。詳しくはこちらをご覧ください。⇒必要な戸籍

(3)遺産分割協議書

取得者を決めたことを証明するために遺産分割協議書を提出します。

遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて適正に作成されたことを証明するために、各相続人がお住まいの市区町村役場で登録した印鑑(いわゆる実印のこと)で押印する必要があります。

遺産分割協議書の作成方法についてはこちらをご覧ください。⇒遺産分割

(4)相続人全員の印鑑登録証明書

遺産分割協議書に押印された印鑑が実印であることを証明するために、相続人全員の印鑑登録証明書を提出します。

この印鑑登録証明書には有効期限はありません。念のため、被相続人が死去した後に取得したものを使用しましょう。

 

住所証明情報

住所証明情報として、不動産を取得する相続人の住民票または戸籍の附票を提出します。

不動産を取得する人と戸籍上の相続人が同一人であることを証明するために、本籍が記載されたものを取得しましょう。⇒必要な住民票必要な戸籍の附票

 

評価証明情報

評価証明情報として、固定資産評価証明書などを提出します。

固定資産評価証明書を取得する場合の注意点などはこちらをご覧ください。⇒固定資産評価証明書

 

登記申請日付・管轄法務局

登記申請する日を記入します。郵送する場合は発送日を記載しておけば問題ないでしょう。

法務局の項目には、不動産所在地を管轄する(登記申請書を提出する)法務局の名前を記載します。⇒法務局の管轄を調べる

 

課税価格・登録免許税

課税価格には、該当年度(その年の4月1日から翌年3月31日まで)の固定資産評価額の合計金額(1,000円未満の端数切り捨て。合計金額が1,000円に満たないときは1,000円。)を記載します。

例えば、不動産2物件の合計金額が15,000,258円の場合、課税価格は1,500万円です。

なお、固定資産税が非課税(=固定資産評価額が無い)不動産を登記するときは、公衆用道路の場合は「近傍宅地価格」を、その他の非課税の不動産の場合は「類似価格」を、それぞれ認定してもらう作業が発生します。

非課税の不動産の課税価格の計算方法については、こちらをご覧ください。⇒非課税の不動産の課税価格の計算

 

登録免許税には、上記により算出した課税価格に一定の税率を掛けて算出した金額(100円未満の端数切り捨て。1,000円に満たないときは1,000円。)を記載します。

相続による所有権移転登記の税率は【0.4%】です。

例えば、課税価格が1,500万円のときの登録免許税は、1,500万円×0.4%=6万円となります。

なお、時限立法ではありますが、登録免許税の免税が認められる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。⇒相続登記の登録免許税の免税措置

 

不動産の表示

不動産の表示の項目には、土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、一般的な建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を、それぞれ登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり記載します。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

各不動産の不動産価格は、該当年度の固定資産評価額を記載しましょう。

マンションなどの区分建物の場合は書き方が特殊です。⇒マンションの「不動産の表示」の記載方法

 

参考(法務局ホームページ)

法務局ホームページにも記載例があります。(外部リンク:登記申請書の様式及び記載例)

併せてご確認いただき、不備の無い申請書を作成しましょう。

 

 

登記申請書が作成できたら、次は登記申請の方法について見ていきましょう。

相続の発生から相続登記までの流れを確認したい方はこちら。

他のケース別登記申請書類の作成についてはこちら。

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