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6-1. 相続登記申請書 | 法定相続

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登記申請書|法定相続-登記なび

ここでは法定相続の場合の登記申請書類の作成について見ていきましょう。

法定相続による登記は他のケースの基本となるものですので、少し詳しく解説していきます。

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登記申請書記載例

法定相続の場合の登記申請書の記載例は以下のとおりです。各項目をクリックすると該当箇所にジャンプします。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原   因 令和〇年〇月〇日相続

相 続 人 (被相続人 甲田A男)

〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
持分4分の2 甲田B子

〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
持分4分の1 甲田C助

〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
持分4分の1 乙成D美

添付書類
­ 登記原因証明情報
­ 住所証明情報
­ 代理権限証明情報
­ 評価証明情報

令和×年×月×日 〇〇(地方)法務局 御中

申請人兼代理人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 甲田B子 (印)
­ 電話番号 01-2345-6789

課税価格 金1,500万円

登録免許税 金6万円

不動産の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目
­ 地番 1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 200.00㎡
­  ­不動産価格 金1,000万円

­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号 1番1
­ 種類 居宅
­ 構造 木造かわらぶき2階建
­ 床面積 1階 50.00㎡
­     2階 50.00㎡
­ ­ 不動産価格 金500万円

※登記申請書類の組み方については、別ページで解説しています。⇒登記申請書類の組み方

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解説

相続関係(前提)

亡くなったのは甲田A男さん。

A男さんには、配偶者の甲田B子さんと長男の甲田C助さん、長女の乙成D美さんがおり、皆さん単純承認しています。

今回、相続人の皆さんは相続不動産を法定相続分のとおり取得することに決めました、というシチュエーションです。

 

登記申請書

上記の登記申請書の各項目について解説していきます。

 

登記の目的

単独で所有している不動産を移転する場合は「所有権移転」と記載します。

なお、共有持分を移転する場合は「〇〇持分全部移転」と記載します。〇〇は被相続人の氏名です。⇒不動産の共有持分を相続したとき

 

原因

登記原因とその日付を記載します。法定相続の場合、登記原因は「相続」、日付は被相続人の死去の日を和暦で記載します。

 

申請人

「相続人」として相続人全員の住所、氏名、それぞれの持分(法定相続分)を記載します。

住所と氏名は住民票通りに記載しましょう。ただし、「〇丁目」の〇は漢数字で表記してください。

なお、相続登記の場面では、不動産を取得する相続人の一部の人だけを登記することはできません。必ず不動産を取得する相続人全員を記載してください。

 

添付書類

添付書類の欄には、登記申請書と一緒に法務局へ提出する書類を概括的(おおざっぱ)に記載します。内容は以下のとおりです。

 

登記原因証明情報

登記原因証明情報とは、登記をする原因となった法律行為や事実行為を証明するために提出する書類の総称です。

法定相続による登記の場合は、以下の書類が必要です。

(1)被相続人の住民票除票または戸籍の附票

登記簿上の所有者と被相続人が同一人であることを証明するために、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を提出します。住民票除票・戸籍の附票のどちらも、本籍が記載されたものを取得しましょう。⇒必要な住民票必要な戸籍の附票

(2)該当する戸籍謄本等

相続関係を明らかにするために、該当するすべての戸籍を提出します。

必要な戸籍は相続関係によって変わります。詳しくはこちらをご覧ください。⇒必要な戸籍

 

住所証明情報

住所証明情報とは、申請人の住所を証明するために提出する書類の総称です。

具体的には不動産を取得する相続人の住民票または戸籍の附票がこれに該当します。

不動産を取得する人と戸籍上の相続人が同一人であることを証明するために、本籍が記載されたものを取得しましょう。⇒必要な住民票必要な戸籍の附票

 

代理権限証明情報

代理権限証明情報とは、登記申請を代理人が行う場合に必要となる書類の総称です。

具体的には委任状がこれに該当します。

委任状は以下のような記載があればOKです。

委任状

令和×年×月×日

委任者 〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
­    甲田C助 (印)

私は、〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号 甲田B子を代理人として、下記事項に関する一切の権限を委任する。

1.次の登記申請に関する一切の件

­登記の目的 所有権移転

­原   因 令和〇年〇月〇日相続

­相 続 人 (被相続人 甲田A男)

〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
持分4分の2 甲田B子
〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
持分4分の1 甲田C助
〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
持分4分の1 乙成D美

­不動産の表示
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1の土地
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 家屋番号1番1の建物

1.上記登記申請にかかる登記識別情報通知の受領に関する一切の件

なお、登記申請を申請人全員(相続人全員)で行う場合は代理権限証明情報は不要です。詳しくは後述の「申請人兼代理人」の項目で解説します。

 

評価証明情報

評価証明情報とは、固定資産評価額を証明するために提出する書類の総称です。

具体的には固定資産評価証明書などがこれに該当します。

固定資産評価証明書を取得する場合の注意点などはこちらをご覧ください。⇒固定資産評価証明書

 

登記申請日付・管轄法務局

登記申請する日を記入します。郵送する場合は発送日を記載しておけば問題ないでしょう。

法務局の項目には、不動産所在地を管轄する(登記申請書を提出する)法務局の名前を記載します。⇒法務局の管轄を調べる

 

申請人兼代理人

登記は申請人自ら行うのが原則です。申請人自身が登記申請する場合は、各申請人が自分の名前の横に押印をし、申請人兼代理人の項目はいりません。

なお、印鑑は認印で構いませんが、登記完了後に窓口で書類を受けとる際に同じ印鑑が必要になりますのでご注意ください。

相 続 人 (被相続人 甲田A男)

〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
持分4分の2 甲田B子 (印)
電話番号 01-2345-6789

〇〇県〇〇市〇〇ニ丁目2番地2
持分4分の1 甲田C助 (印)

〇〇県〇〇市〇〇三丁目3番3―101号
持分4分の1 乙成D美 (印)

しかしながら、相続人全員が申請人となり登記申請書に押印するのは煩雑ですから、そのような場合は相続人代表を代理人として、代表以外の相続人が登記申請権限を委任すれば良いのです。

「申請人兼代理人」は上記のようなシチュエーションのときに役に立つ記載方法です。

申請人兼代理人
­ 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1号
­ 甲田B子 (印)
­ 電話番号 01-2345-6789

 

ちなみに、法定相続による登記は相続人のうち1名からでも申請は可能です。

しかし、各相続人に登記識別情報通知(権利証)を発行してもらうためには、各相続人が申請人にならなければ(または代理人に行わせなければ)いけませんので、ご注意ください。

 

課税価格・登録免許税

課税価格には、該当年度(その年の4月1日から翌年3月31日まで)の固定資産評価額の合計金額(1,000円未満の端数切り捨て。合計金額が1,000円に満たないときは1,000円。)を記載します。

例えば、不動産2物件の合計金額が15,000,258円の場合、課税価格は1,500万円です。

なお、固定資産税が非課税(=固定資産評価額が無い)不動産を登記するときは、公衆用道路の場合は「近傍宅地価格」を、その他の非課税の不動産の場合は「類似価格」を、それぞれ認定してもらう作業が発生します。

非課税の不動産の課税価格の計算方法については、こちらをご覧ください。⇒非課税の不動産の課税価格の計算

 

登録免許税には、上記により算出した課税価格に一定の税率を掛けて算出した金額(100円未満の端数切り捨て。1,000円に満たないときは1,000円。)を記載します。

相続による所有権移転登記の税率は【0.4%】です。

例えば、課税価格が1,500万円のときの登録免許税は、1,500万円×0.4%=6万円となります。

なお、時限立法ではありますが、登録免許税の免税が認められる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。⇒相続登記の登録免許税の免税措置

 

不動産の表示

不動産の表示の項目には、土地であれば「所在・地番・地目・地積」を、一般的な建物であれば「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を、それぞれ登記簿謄本(登記事項証明書)のとおり記載します。⇒登記簿謄本(登記事項証明書)の取得

各不動産の不動産価格は、該当年度の固定資産評価額を記載しましょう。

 

マンションなどの区分建物の場合は書き方が特殊です。

登記簿謄本を見て、一棟の建物の表示の箇所に「建物の名称」がある場合は、以下のように記載します。「敷地権の表示」は敷地権化された区分建物の場合のみ記載します。

不動産の表示

一棟の建物の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 建物の名称 登記なびマンション

専有部分の建物の表示
­ 所在 〇〇一丁目1番1ー101
­ 建物の名称 101
­ 種類 居宅
­ 構造 鉄筋コンクリート造1階建
­ 床面積 1階部分 100.00㎡
­  ­不動産価格 金500万円

敷地権の表示
­ 符号 1
­ 所在及び地番 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 1000.00㎡
­ 敷地権の種類 所有権
­ 敷地権の割合 10000分の1001
­  ­不動産価格 金300万円

一棟の建物の表示の箇所に「建物の名称」がない場合は、一棟の建物の表示の構造などもすべて記載しなければなりませんので、以下のような記載になります。

不動産の表示

一棟の建物の表示
­ 所在 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番地1
­ 構造 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建
­ 床面積 1階 500.00㎡
­     2階 500.00㎡
­     3階 450.00㎡

専有部分の建物の表示
­ 所在 〇〇一丁目1番1ー101
­ 建物の名称 101
­ 種類 居宅
­ 構造 鉄筋コンクリート造1階建
­ 床面積 1階部分 100.00㎡
­ ­ 不動産価格 金500万円

敷地権の表示
­ 符号 1
­ 所在及び地番 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番1
­ 地目 宅地
­ 地積 1000.00㎡
­ 敷地権の種類 所有権
­ 敷地権の割合 10000分の1001
­ ­ 不動産価格 金300万円

 

参考(法務局ホームページ)

法務局ホームページにも記載例があります。(外部リンク:登記申請書の様式及び記載例)

併せてご確認いただき、不備の無い申請書を作成しましょう。

 

 

登記申請書が作成できたら、次は登記申請の方法について見ていきましょう。

相続の発生から相続登記までの流れを確認したい方はこちら。

他のケース別登記申請書類の作成についてはこちら。

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